japanese.joins.com/article/article.php aid=85628&servcode=200§code=200
According to the article, the four principles were agreed; 1) One should understand another's claim to Dokdo/Takeshima and would not object to the refutation to the claims, 2) As to a future fishery zone, both of the countries draw the lines first including Dokdo/Takeshima into own territories, and then the duplicated area should be decided as a common zone, 3) Continue the status quo under Korea's occupation but Korea would not increase guards and would not build a new building or enlarge the building, 4) Both of the countries will keep the agreement continuously.
In conclusion, these principles were made to consider that the dispute was resolved without resolving the matter (解決せざるを以て解決したものと見なす).
But the President Kim Yong-san 金泳三 broke the agreement and built new pier facilities. Since then, the dispute became apparent again.
According to the article, they would publish a book concerning this matter in Japan first and then, Korean version would follow.
And in October 2008, Japanese version of the book "竹島密約 (The Takeshima Secret Pact)" , written by Roe Daniel, was put on sale 19 months after the article.
http://www.amazon.co.jp/%E7%AB%B9%E5%B3%B6%E5%AF%86%E7%B4%84-%E3%83%AD%E3%83%BC-%E3%83%80%E3%83%8B%E3%82%A8%E3%83%AB/dp/4794216793/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1227513391&sr=8-1(BTW, I haven't got a copy of the book yet. Are there anybody who already read it?)
Me neither.
ReplyDeleteI'll browse the book tomorrow and if it's worth to read, I'm going buy a copy.
In 1965, both countries agreed to disagree. Korean delegation didn't wanted its people to know that they compromised regarding Takeshima/Dokdo. That's the reason Takeshima issue was not mentioned in the Treaty. But later, Korean started to claim that Japan didn't protested during the process.
"Japan's situation is also weakened by its failure to bring this matter to closure at the time it entered into the 1965 Treaty to normalize relations with Korea. The fact that the Dokdo issue was never listed as an official agenda item for discussion during the protracted negotiations that produced this Treaty could be seen as a waiver by Japan of its claim, leading to the conclusion that Japan is estopped from continuing to raise the matter."(Van Dyke, 2007)
What a nonsense. If Korea doesn't stop this kind of distortion, we will never ever have "normal" relationship forever.
日本政府は「放棄する」とは一言も言っていないので、放棄したことにはならないですね。
ReplyDelete何せ、国際紛争を解決するのに武力は使わないという国是のもとでの交渉ごとなので、相手が徹底してシラを切る以上、その時点で解決することはできなかったというだけのことです。
しかし、「密約」の件は韓国でも日本でも大した騒ぎにはならなかったですね。
ReplyDelete韓国側から見れば、この「密約」は竹島紛争の存在を認めるものであるし、先に合意を破ったのは韓国だし、あまり触れたくない話でしょう。
日本から見たらどうなのかは良く分からないですが、まあ、こういう「密約」は公的な効果を持ち得ないし、また、すでに40年も経った現在の状況においては大した意味は無いですね。
なお、当然のことでしょうが、日本政府は密約の存在を否定しています。
内閣衆質166第135号
平成19年3月30日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出竹島問題をめぐる日韓密約に関する質問に対する答弁書
一、二及び九について
我が国としては、大韓民国による竹島の不法占拠は、竹島の領有権に関する我が国の立場に照らし受け入れられるものではないとの立場に基づき、竹島の領有権の問題の平和的な解決を図るため、従来より外交努力を不断に行ってきているところであり、このような我が国の立場に反する約束を両国間で秘密裡に行うようなことは当然認められず、御指摘の「密約」が我が国と大韓民国との間で行われたとの事実はない。
(後略)
”日本政府は「放棄する」とは一言も言っていないので、放棄したことにはならないですね。”
ReplyDeleteそういう常識が通じる相手ならよいのですが、実際、こうしてハワイ大学の教授の名前でトンデモ論文を出させているわけで。その中にこうした嘘を沢山滑り込ませていて、本当に読んでいて眩暈がしてきます。日本も、"外交努力"みたいな常識や阿吽の呼吸が韓国には通じないことを肝に銘じて、こうしたことを二度と繰り返さないようにしっかりと以後の対応を考えていってもらいたいものです。曖昧にしておくことはお互いの利益になりません。一部の人たちの利益になっているのかもしれませんが。
この本はとりあえず目を通してみることにします。何か面白い資料でも載っているかもしれないので。
Thanks Kaneganese and chaamiey.
ReplyDelete読売新聞や産経新聞の書評を見る限りでは日本にとっては当然のこと、知られていることという認識のようです。むしろその間の政治家たちの動きの描写が興味深いという捕らえ方をしています。
確かに韓国でこの記事が報じられた昨年3月に日本では民主党の議員が参議院で自民党に質問していますが、もし本当に「密約」があったとしても「あった」と答弁は出来ないですよね。
日本と韓国の間に「紛争の解決に関する交換公文」というのがありますが、条約を審議する際、外務省条約局長は「なお、この交換公文には竹島という名前は明示されておりませんが、ここに言う『両国間の紛争』に竹島が含まれることは、この問題をめぐるこれまでの経緯から見ても客観的にきわめて明白であり、また条文解釈の問題としても、この公文に言う「両国間の紛争」に竹島問題を含まないという別段の合意がなされていない以上は、この問題がここに含まれることは明らかであります。」といった答弁をしています。
ReplyDeleteKaneganese,
ReplyDeleteさすがのヴァンダイクも日和ってきたみたいよ。
http://news.mk.co.kr/se/view.php?sc=30000023&cm=%EB%AC%B8%ED%99%94%C2%B7%EC%97%B0%EC%98%88%20%EC%A3%BC%EC%9A%94%EA%B8%B0%EC%82%AC&year=2008&no=702994&selFlag=sc&relatedcode=&wonNo=&sID=507
ヴァン・ダイク教授は「韓国は日帝強制占領期間を除いてほとんど独島を実効支配しており、地理的にも日本より近く、独島領有権と係わって歴史、地理的に日本より優位にいることは事実だが、国際法的に韓国の独島領有権は相変らず認められなかったし、場合によっては独島に対する支配権を喪失する可能性も排除できない韓国としては、交渉が最善」と付け加えた。
訂正
ReplyDelete質問したのは民主党議員ではなく、鈴木宗男でしたね。しかも参議院ではなく衆議院。chaamiey様、失礼いたしました。
サンケイの書評です。
ReplyDeletehttp://sankei.jp.msn.com/culture/books/081123/bks0811230934011-n1.htm
本書の著者、ロー・ダニエル氏は韓国人である。ソウルの生まれ、アメリカ、日本に留学し、現在は日本と韓国で言論活動をおこなっている。
ロー氏は多くの日本人政治家と関係者の回想録や覚書を読み、存命する人たちに証言を求め、日本語で執筆したのが、この著書である。戦後生まれのロー氏の達意の文章に読者はまず驚き、40数年前に活躍した日韓両国の政治家の面目、その願望、メンタリティーを見事に描き切っていることに感嘆しよう。
1965年の日本の首相は佐藤栄作であり、「竹島密約」を考案した日本側の政治家は河野一郎だった。
日本では最高、最長のいざなぎ景気がはじまろうという年であったが、アメリカ軍はベトナムの戦いに介入し、毛沢東がはじめようとしている文化大革命の全体像は皆目見当がつかず、インドネシアでは中国が支援する共産党のクーデターが瓦解しはしたものの、東アジアは不安、危険な状況にあった。
60年に韓国大統領の李承晩が下野を迫られたあと、61年に軍事革命によって大統領となっていた朴正熙は、日本との関係を正常なものにして、それを国造りのてこにしようと望んだ。両国間にある障害は52年に李承晩が「李承晩ライン」を宣言して、竹島を韓国の領土にしてしまっていたことだった。
だが、竹島で譲歩することは、韓国の国民感情を考えた場合、権威的な指導者である朴正熙にもできなかった。「解決せざるをもって、解決したものとみなす」という密約を結び、竹島領有権の問題を棚上げして、その年、65年6月に日韓基本条約を結んだ。日本のお決まりの先延ばし外交と批判するのは易しい。だが、朴の統治18年のあいだに、最貧国グループだった1人当たり国民所得が中進国のレベルにまで躍進した「漢江の奇跡」の力の土台に日韓基本条約があった。それを成立させたのはこの密約だった。本書はそのすべてを明らかにしている。(草思社・1785円)
評・鳥居民(評論家)
なお、読売の書評は新聞には出ていますが、まだウェブ上にはアップされていません。
oppさん
ReplyDeleteVan Dyke氏もようやく騙されたことに気がついたのでしょうか?まあ"韓国は地理的に優位"なんてことを言っているということは、確信犯でしょう。(それとも、単なる脳足りん?)でも去年は確か国際法廷で勝てる、と断言していたように記憶します。先日の朝鮮日報の内藤正中氏といい、韓国側のお雇い外国人学者たちが相次い韓国側が国際法廷で不利であることや、領有権根拠の正当性を断言しなくなってきていることに注目されます。
実は先日oppさんあてにメールを送ったのですが、戻ってきてしまいました。(よろしければ新しいアドレスを教えていただければ助かります。)用件は、以下の投稿についての国際法上の意義などを教えていただきたかったのですが、いかがでしょう?個人的には、これは決定的な証拠だと思うのですが。
(日本語)1906年 - 02月 26日 ~ 4月17日 - 「內部來去案 第一冊」 大韓帝国、統監府に抗議し日本人による韓国の領土収奪を阻止する
(英語) 1906 - Feb 20 & April 17 - "Official Documents of the Ministry of Internal Affairs Vol.1" - Korean government protested about land transaction in 竹邊浦
pacifist様
ReplyDelete書評、有難うございます。
面倒を避けるために竹島問題を棚上げしてきた国会議員に政府、外務省(の一部)。鈴木宗男議員、佐藤優氏など、外務省憎しで竹島問題を利用する面々(何にもしないよりはマシですが)。こうした悪循環の流れを食い止めるためにも、私たちも政治の裏を知る必要がある、と痛感していたところです。地方自治や一般市民から国の政治を変えていく、竹島問題に見られる”島根方式”を進めていく上で必要な情報があるといいな。日本人ではなく韓国人の方が書いていることが残念ですが、読む価値がありそうですね。私の場合、どちらかと言うと利用する価値があるか、と言う基準で読んでしまいそうですけれど。われながら、よこしまな動機です…
Kaneganese様
ReplyDelete私も同じくヨコシマです(^^)。
ところで読売にやっと書評がアップされました。確かに朴政権当時は「精神の共有」があったのかもしれませんね。
:
http://www.yomiuri.co.jp/book/review/20081125bk12.htm
精神の共有失った日韓
「竹島・独島問題は、解決せざるをもって、解決したとみなす」。1965年の日韓基本条約締結直前に、最大の難問であった竹島(韓国名・独島)の領有権をめぐって、日韓の間でこのような密約が交わされたのだと著者はいう。本書はこの「竹島密約」を中心として、李承晩政権時からの日韓外交交渉を極度に冷静な筆致で描写したルポである。
登場人物は多様だ。岸信介首相は反共を軸に李承晩大統領との関係を築きあげる寸前まで来るが、60年、両者はほぼ同時に引退する。そのあとに登場するのは、日本側は自民党の党人派・大野伴睦であり、韓国側は61年のクーデターで実権を握った朴正煕の甥(おい)である金鍾泌だった。しかしこのラインも大野の死と、韓国内の日韓会談反対デモによりつぶれる。そして最後に出てきたのが河野一郎国務大臣と丁一権総理のラインであり、ここで「竹島密約」が交わされたのだという。
密約には「両国とも自国の領土であると主張することを認め、同時にそれに反論することに異論はない」という文言があったとされる。日本側はこの文言の通りに毎年粛々と「竹島は日本固有の領土」とする口上書を韓国に送っている。だが、韓国は密約の精神を失ったと著者はいう。93年発足の金泳三政権が、それまでの軍事政権の精神を一切受け継がなかったからである。
なぜ密約が成立しえたのか。日本の陸軍士官学校に学び明治維新を模した革命を遂行する朴正煕の政権と自民党の首脳は、「悩みを共有できる文化」を持っていたからだと著者はいう。だがその文化は、今や完全に消え去った。古い精神の共有が消滅したあとに、どのような新しい文化によるビジョンを描けるのかが試されているのだ。
なお、密約の秘密交渉に深く関わったのは読売新聞の元ソウル特派員・嶋元謙郎だった。ために本書は嶋元夫妻に捧(ささ)げられている。
◇Roh Daniel=1954年、ソウル生まれ。韓国誌「月刊中央」客員編集委員。韓国語の著書に『右傾化する神の国』など。
草思社、1700円
評・小倉紀蔵(韓国思想研究家)
pacifistさん
ReplyDeleteさっき買ってきました。
店頭でざっくり読んだ限りでは、領有権に関しての我々が今までに知っていること(この密約の内容については大体皆知ってましたよね?)以上の”秘密の暴露”はなかったし、資料があまりきちんと整理されていなかったので、私たちにとってはあまり史料価値の高い物ではないようです。正直言って日韓現代史についての認識について必ずしも正確ではなく、どこまでこの著者を信用できるのかどうか疑問には思いました。ただ、これが韓国で出版される、と言うことには大きな意義があるのではないでしょうか。朴政権が膨大な援助金と交換に日韓正常化を行ったこと。そのおかげで韓国の経済発展が実現したこと。韓国側(正確には金泳三氏)が”密約”の引継ぎを受けずに内容を履行せず竹島に施設を建設し続け、日本側の”密約”に沿った形での領土主権の主張に対して一方的に感情的に反応していること、などを彼がどのように受け止めるか、に興味があります。
竹島・独島問題は解決せざるをもって、解決したとみなす。したがって条約では触れない。
(イ)両国とも自国の領土であると主張することを認め、同時にそれに反論することに異論はない。
(ロ)しかし、将来、漁業区域を設定する場合、双方とも竹島を自国領として線引きし、重なった部分は共同水域とする。
(ハ)韓国は現状を維持し、警備員の増強や施設の新設、増設を行わない。
(ニ)この合意は以降も引き継いでいく。
以上が著者のいう密約の内容です。ただ、この著者は竹島の歴史については知識が無いようです。SF条約に竹島が日本領からはずされる領土として明記されなかったことを、韓国が波浪島を持ち出し、日本側のように”理論武装”していなかったため、としていますが、これはあまりにも勉強不足でお粗末。ただ、SF条約によって竹島が日本領土となったこと自体は認めているようです。それでも十分韓国の主張と食い違うので、韓国語版でどのように書かれるかが見ものです。
もう少し資料を沢山集めて記載してほしかったですね。この本自体を資料として利用するのは、ちょっと厳しいかもしれませんね。せめて彼が集めたインタビューや一次資料を公開してくれるといいのですが。
現在の韓国政府が建前で言っているように、「独島は歴史的、国際法的に完全に韓国の領土であり、韓日間には独島竹島の紛争はない」というのが本当ならば、韓国側がこんな密約を結ぶ必要はさらさら無かったわけですね。
ReplyDeleteそれなのにこういう密約があったということならば、それは何を意味するか、後に出版される韓国語版を読む韓国人たちはその意味を考えることができるでしょうかね。
>さすがのヴァンダイクも日和ってきたみたいよ
ReplyDeleteここのブログの英語の記事で勉強したのかも?(笑)
Kaneganese様
ReplyDeleteご苦労様です。無理に購入させてしまったみたいですみません。(ちなみに私は草思社の片棒担ぎではありません。(^^;))
それにしても確かにこの内容は韓国の一般の人にはショックかも知れませんね。朴大統領の時代に「解決せざるをもって解決したと見なす」という方針を決めたのだとすれば、「独島は韓国領」と信じて疑わない熱烈なナショナリストから見れば、「なぜ解決せずに棚上げしたのか:なぜ韓国の領有権を認めさせることが出来なかったのか」と訝ることでしょう。
本当は朴政権が真実(本当は日本領)を認めれば「親日政権」として国民の反発を買うのが目に見えているため、日本が譲歩して「現状凍結」を促がしたということだと思います。
当時の事情を考えればやむを得なかったのでしょうが、今から思えばもう少しマシな解決法はなかったのかと残念な気もします。このような事情を知らされていない韓国の一般市民に真実が知らされるのなら、良いことでしょうが、私は日本版と全く同じ内容が韓国で出版されることはないのではないか、内容を一部変えて出版されるのではないか、と危惧しています。
というのは書評にあったように、この日本版は「日本語で書かれた」(つまり韓国語の翻訳ではない)そうですから、韓国ではそれを韓国語訳するのではなく最初から違ったテキストを韓国語で書くという可能性が高いからです。
pacifistさん
ReplyDelete買ったのは、”読者カード”をゲットして著者に質問してみようかな、と思いついたものですから。あと、ちょっとだけ草思社を応援しようと言う気持ちも。それから韓国語版が出てから読み比べる(誰かに読んでもらう…)ことで、著者の二枚舌をあぶりだそう、というまたもやよこしまな気持ちからです。
40年前にあった"精神の共有"は、もはや私たちの世代にはほとんどないでしょうね。でも、読めば読むほど、このような精神の共有による浪花節的な外交は、百害あって一利なし、だと思いました。北朝鮮との交渉で見られるように、怪しげなやつらが付け入る隙を与える、と言うか。日本側としては反共のために国交正常化を急ぎたかったらしいけど、今後は国際法を無視し、二国間協定を反故にし、外交上の紳士協定(密約)さえ破って自分勝手な主張を続け、巨額の援助を受けてもその事実をきちんと自国民に伝えず、ばれた後は「日本が「戦略的計算」をもって決めたことであり、感謝したり恩を感じたりする必要はない」と言い張って決して感謝しない“ならず者国家”を相手にしている、と考えてこれからは日本政府には断固とした態度をとってほしいと思います。また、それを監視したいと思っています。
”「韓国の対日外交を「静かな外交」から「したたかな外交」に変えるという大きな流れでおこなわれている。「静かな外交」とは、独島はすでに韓国が「実行支配」している領土だから、日本側の領有権の主張に過剰に反応して「国際社会に日韓の間に領土紛争があるような誤解」をあたえるのは得策ではなく、静かに対応していくという路線である。それに対して「したたかな外交」とは、今述べたように独島に対する日本の主張を朝鮮半島に対する「新たな侵略」行為と位置づけて、これはしたたかに、強硬な姿勢を持って対処すべきだという路線である」 p254”
ちっともしたたかに思えません。事実を無視した愚かな戦略ですね。
こちらのコラムにもっと詳しい解説が載っていたので、のせておきます。
<国際派時事コラム>竹島「密約」のあった時代
http://archive.mag2.com/0000063858/20080415010000000.html
http://s04.megalodon.jp/2008-1126-1216-06/archive.mag2.com/0000063858/20080415010000000.html
そのうち、韓国側の反応が出たら、韓国側の戦後史と竹島問題を絡めて何か書くといいですよね。韓国に詳しい日本のジャーナリストの人がやってくれるといいんですけど。でも去年この事実が出たときには、余り反応が無かったような気もしますが。どうだったんでしょうか。また無視するだけかも。韓国側の密約を交わした相手の金鍾泌元韓国総理は、朴大統領暗殺のとき、責任を逃れるためにそのメモを”燃やして”しまったらしい。なぜ彼らはいつも自分に都合が悪いものを燃やしてしまうんでしょう。
chaamieyさんの仰るように、"「独島は歴史的、国際法的に完全に韓国の領土であり、韓日間には独島竹島の紛争はない」"と言う韓国側の現在の主張がいかに愚かなものか自覚…するかしら。まあ、日本側もこの密約は無かったことにするか、相手が先に反故にしたわけですから、より積極的で効果的な外交を戦略的にすすめてほしいものです。怪しげな国会議員の先生の横槍を跳ね除けて。
>日本側もこの密約は無かったことにするか、相手が先に反故にしたわけですから、
ReplyDelete日本政府の答弁は面白いですよ。
「密約」が我が国と大韓民国との間で行われたとの事実はない。
と答えたわけですが、これは「国と国との間で」または「国家を公式に代表する者同士がその資格において」密約を結んだことはない、と言っているわけで、それはまあそのとおりでしょうね。でも、交渉に当たった当事者同士が個人的に何か意見の一致を見たのかどうかなんてことは政府としては知らないし、関係もない、ということですね。密約というものはそういうものでしょう。
それから、「反故」については、金泳三の施設増強もありますが、ほかに、韓国側は日本側が竹島のことを主張するたびに「妄言だ」とか「韓国の領土を奪おうとすることは許せない」とか言って、要するに「日本は黙れ」という調子で非難するわけですが、その態度は、密約の(イ)「両国とも自国の領土であると主張することを認め、同時にそれに反論することに異論はない。」に違反してますね(笑)
これに対して日本の世論はどうかと言うと、おおむね「ハーグに出て来い」という意見であるわけで、これはつまり相手に「主張しろ」って言ってるわけですから、「密約」の実行を奨励しているようなもんです。
ReplyDeleteKaneganese
ReplyDeleteまず、韓国が主張する「抗議ができなかった」という事実が直接的な証拠に基づき証明されていないので、国際法上は最初から成立してない反論だと思います。しかしながら、「抗議ができた」ことを具体な事実に基づき指摘することは、説得力がありインパクトが大きいと思います。アドレスはoppekepe7@gmail.comです。
あと、内藤正中は「国際法上の領土問題を話す時は歴史問題を前提にしなければなりません。日本の国際法学者たちの場合、歴史に対する認識がありません。そのため(竹島問題も)国際法上の手続きだけ問題にするのですね。」とインタビューに答えてますね。内藤流自称国際法を鋭意創作されているようです。
oppさん
ReplyDeleteありがとうございます。国際法関係は一番不勉強で弱いところなので、助かります。また何かご相談したいことがあるときには、そちらのアドレスへ送ります。
原文が入手できていないところが悲しいのですが、正直これで歴史論争など何の価値もなくなるほど重要な出来事だと思います。内藤正中氏は単に活動家としての過去からの日本政府憎し、鎌倉市学芸員で半島美術専門の息子可愛さで何とか自分の守備範囲の歴史論争に持っていって、外務省の固有の領土論を批判したいだけなのでしょう。言っていることはあまりに稚拙ですが。ただ、固有の領土論(外務省)と無主地(近代再編入)論(島根県)と確かに国内でも意見が分かれるところなので、つつきどころではあります。VanDyke氏もここで外務省の揚げ足取りをしていますね。
1906年の大韓帝国の公文書、特に5月28日の指令第3号の後どういう調査がおこなわれ、どうして竹島の件では抗議しなかったのか、を直接示すものがまだ韓国政府によって全面公開されていないので、こうした類似ケースや皇城新聞の報道と言った傍証を集めるしかありません。よほど都合の悪いことでもあるのでしょうか。
1906 - July - Korea Omits Dokdo from Uldo County (皇城新聞 「鬱島郡의 配置顛末」)
1906 Sep 26 - Boundary Survey of Uldo County Conducted
chaamieyさん
ReplyDelete"ほかに、韓国側は日本側が竹島のことを主張するたびに「妄言だ」とか「韓国の領土を奪おうとすることは許せない」とか言って、要するに「日本は黙れ」という調子で非難するわけですが、その態度は、密約の(イ)「両国とも自国の領土であると主張することを認め、同時にそれに反論することに異論はない。」に違反してますね(笑)"
本当に…。ま、そこが"したたか"ではなく"愚か"だと思うゆえんです。どういう内容であれ、非難すればするほど、全世界に向けて竹島が紛争地として認めることになっているわけですから。感情的な反応が報道され、普段は無関心な日本国民の関心も高くなり、対韓国感情も悪化するだけですし。
Kaneganeseさん、
ReplyDelete>正直これで歴史論争など何の価値もなくなるほど重要な出来事だと思います。
そういうことだと思いますよ。当時の韓国政府は、沈興沢は「本郡所属独島」と報告して来たけれども竹島(独島)は韓国の領土ではないことを悟ったから何も言わなかったのでしょう。
>固有の領土論(外務省)と無主地(近代再編入)論(島根県)と確かに国内でも意見が分かれるところなので
一見すると日本側では固有領土論と無主地先占論があって矛盾しているかのような印象がありますが、実はそうでもありません。
日本政府が、韓国からでも他のどこの国からでも良いですが、あるいは国際司法裁判所においてでも良いですが、 「竹島が日本の領土であるとする国際法上の根拠は何か?」と問われたならば、日本政府は、多分、「1905年以降の無主地先占行為である。」と答えるはずです。この姿勢あるいは立場は、1905年当時でも今の2008年も将来も変わりません。国際法上の根拠としてはこれで足ります。
では、外務省はなぜ「歴史的にも日本固有の領土である」という主張をするのか。それは、竹島紛争が現に存在していて、その相手である韓国が「独島(竹島)は歴史的に韓国の領土である」といううそを主張して歴史的経緯を問題にするので、日本としてはそれに付き合わざるを得ないから、そうではないという反論をするために歴史的なことを言っているだけのことです。つまり、韓国との竹島紛争が無ければ必ずしも言う必要の無いことであり、歴史的な経緯を直接に国際法上の権原として主張しているものではありません。
結局、無主地先占論と固有領土論は同じレベルにおいて違う方向のことを言っているのではなく、争いごとにおいて現れるいろいろなレベルの主張に対応して異なるレベルで言っていることなので、並存できるものだと思います。
Jさん:「竹島は日本の領土です。」
Kさん:「何で?」
Jさん:「1905年に国際法で認められている無主地先占理論に基づいて領土に編入したからです。」
Kさん:「バカもの、そこは西暦512年以来歴史的に韓国の領土だ!」
Jさん:「え、そうなんですか? 違うでしょ? じゃ、ちょっと昔のことを調べて見ましょか。どれどれ・・・・・・」
Jさん:「なーんだ、やっぱり違うじゃないですか。韓国は竹島のことは何も知らんかったようだし、日本人は竹島に行ったり来たりしとったから、歴史的に見ても日本の領土じゃないですか。」
Kさん: (以下省略)
chaamieyさん
ReplyDelete仰ることは理解できます。ちなみに論争を挑んでいるつもりはまったくないのですが、まったくの専門外だし、自分自身で整理できていない部分でもあり、考え違いもあるはずなのでもう少し詳しくご意見をお聞かせください。
”日本政府が、韓国からでも他のどこの国からでも良いですが、あるいは国際司法裁判所においてでも良いですが、 「竹島が日本の領土であるとする国際法上の根拠は何か?」と問われたならば、日本政府は、多分、「1905年以降の無主地先占行為である。」と答えるはずです”
HP、パンフレットともに現在の外務省は”無主地占有論”をとっていないのだと取られかねない書き方をしていますね。でも、もしICJで争うことが出来て問われるならば、確かに外務省もそのように答えるでしょう。ホームページでもそれをもっと前面に主張してほしいですね。Van Dyke 論文を読んだケロロ軍曹が「”無主地(Tella Nullis)”であるとして編入したのにも関わらず、現在の外務省が歴史的権原を主張(Historically Inherent part of the country of Japan)するのは矛盾している。」といってうるさいので。
一方下條先生を含めて島根県は”無主地占有論”を主張しており、Web竹島研究所サイトにある塚本先生の講義資料では、
「歴史的な権原は今日的な他の権原に置き換えられる必要がある【3.1①参照】、歴史的権原があっても他国が実効的占有(主権者としての行為)を継続して行い、これに適時に反応しないと権原が移ることがある【3.1⑧参照】という意味において、日本の竹島に対する歴史的権原は、もし将来実効的占有に基づく領土主張が生じた場合にはそれに譲ることになる可能性のあるもの、競合する主張がない場合には領有権を確立するに十分でも、紛争が生じた場合にこれだけでは不十分とされる可能性があり、近代的な権原によって置換、補強されるべきものであったと考えられる。 」
とあります。塚本先生による日本の立場としては、
1)1600年代から幕府による竹島の領有意識・大谷家による占有(歴史的な権原)はあったものの、近代国際法上は、他国が占有した場合には、日本の歴史的権原を国際的に認めてもらうには不十分であった。
2)しかし韓国・朝鮮を含む他国において占有・領有意思があった事実は認められない。
3)1905年に行った日本の無主地の領土編入は、こうした未熟な前近代的歴史的権原を置換、補強するものであった。
と言うことのようです。私は、塚本先生による解釈が妥当であると考えています。ただ、これを英語で、しかも国際法理論を咀嚼した上で表現するのは結構難しいですけど。近い将来外務省なり国際法の研究者がきちんとした学術論文などを英文で書いてくれるとうれしいのですが。
今夜はもう遅いので、とりあえず、以下のことだけ書いておきます。
ReplyDelete塚本先生の説明は非常に適確であると私も思っています。上の文章は私なりの書き方で書いたのですが、自分としては、塚本先生の説明と矛盾するものとは思っておりません。
確かに、外務省のホームページの「竹島問題を理解するための10のポイント」を読む限りでは、「無主地先占」という言葉は出ておらず、歴史的に領有していたという経緯が国際法上の根拠であるかのようにも受け取られるあいまいな文章になっています。なぜこういう書き方になっているのか分かりませんが、このパンフレットが全体として韓国の荒唐無稽な主張に対する反論という感じなので、勢い歴史的経緯に重点を置くことになってしまうためにこうなった、ということなんでしょうかね。
ただし、冒頭に「竹島は、歴史的事実に照らしても、かつ国際法上も明らかに我が国固有の領土です。」とあって、「かつ」という言葉が示すように「歴史的事実」と「国際法上」は、一応、別のものとして整理されています。
chaamieyさん
ReplyDelete”ただし、冒頭に「竹島は、歴史的事実に照らしても、かつ国際法上も明らかに我が国固有の領土です。」とあって、「かつ」という言葉が示すように「歴史的事実」と「国際法上」は、一応、別のものとして整理されています。”
たしかに。でも、そう、外務省の書き方は、なんだか曖昧なんですよね。"密約"に縛られて解決することを目指していないのではないのかも?と疑ってしまいます。おっしゃるように主張することより韓国に対する反論が主眼であるせいなのかもしれませんね。それとも何か他の深遠なる理由があるのか。この辺担当者に聞いてみたいものです。
先日韓国のニュースでは下條先生が黒幕で島根県や外務省・文化省を動かして組織的・戦略的に活動している、という風な事実誤認のトンデモ報道がなされたようですが、実際そんな風だったらどんなによいでしょう。限られた予算なのだから、下條&塚本先生や島根県と外務省の担当者がもっと話し合って情報交換して戦略的に進めて欲しいですね。
Kaneganese さん、上の文、拝見しました。
ReplyDelete外務省の「竹島問題を理解するための10のポイント」の「4竹島の島根県編入」で「この閣議決定により、我が国は竹島を領有する意思を再確認しました。」とあるのも良く分からないと言えば分からない書き方で、「再確認」という言葉に噛み付いた人もいたようですが、ただまあ、ここでは要するに閣議決定のことを言っているわけですから、無主地先占論を放棄したということはないと思います。
ケロロ軍曹とか言う人が「無主地であるとして編入したのにも関わらず、現在の外務省が歴史的権原を主張するのは矛盾している。」と言っている、ということについてですが、果たして矛盾しているのでしょうかねぇ。
先にも書いたように、「100年前の当時は竹島を無主地と判断して領土に編入した。それが領有の国際法上の根拠であるが、今改めて過去の歴史を調べれば、竹島は歴史的にも日本の領土であったと言える。」と主張すること自体は何も矛盾するものではありません。
時代の経過に伴って研究が進み新しい事実が確認されたなら、それを主張できるのは当然でしょう。ただ、それが、当初の主張(先占論)と全く異なるものであるならばいささか問題ですが、竹島問題の場合、先占論と歴史的固有領土論の違いとは、要するに、実効支配を開始した時期をいつとするかという、時間的経過の同一線上の問題ですから、新しい研究成果に基づいて時間を遡らせることは問題ないと思います。
問題は、新しい主張である「歴史的固有領土論」(歴史的権原)を直接に国際法上の領有の根拠として用いるのか否かという点でしょう。外務省の説明はここが良く分からないので疑問を呼んでいるわけですね。これは3つの解釈が考えられます。
(1)先占論を放棄して歴史的固有領土論に変更した。
(2)先占論は維持したまま新たに歴史的固有領土論も主張することにした。
(3)先占論は維持したまま、歴史的固有領土論は、韓国側の歴史的固有領土論を否定するための反論として(言い換えれば、先占論を補強するために)用いている。
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ReplyDelete(1)はちょっと考えにくいです。(2)はなんかややこしい話になりそうです。 私は、一応、外務省は(3)を取っているのだと思っています。
ReplyDeleteただ、大事なことは、竹島問題は、現在、最終局面を迎えているわけではないということです。幸い、韓国側はおバカな主張を見せるだけで歴史的権原の証明など何もできておらず、一方日本側では、島根県の竹島問題研究会とかこのDokdo-or-Takeshima?の皆さんとか田中さんとか杉野さんとか藪太郎さんとかその他の皆さんの研究成果によって主張が強化されているわけですが、まだこれから事態がどう変化するかは分かりません。
竹島問題が、外交交渉上の妥協により国際法から離れて解決することになるのは別として、国際司法裁判所において司法的解決をするという事態になったならば、政府はその時点までの情報を総合してどういう論理構成の主張で臨むかを決定すれば良いのです。そのための準備をしておく必要はありますが、今現在において、全ての考えをさらけ出す必要は無いとも言えます。しかし、現時点で国民に向かって何がしかの説明はしなければならないとすれば、将来の選択肢をなるべく多く確保しておくために含みのある説明をする、ということは考えられます。つまり、上の(1)(2)(3)のうち状況に応じてどれでも選択できるようにしておくということです。だから説明が必ずしも明快ではないのかも知れません。
以上ちょっと推測のし過ぎでしょうかね。案外、あのパンフレットは、外務省が初めて国民一般向けに竹島問題をやさしく説明するために作ったので、ムシュチセンセンロンとかなんとか理屈っぽいことは置いといて、問題の大きな流れを分かってもらえばいい、っていうくらいで作ったのかも?
私も、(3)だと思っているのですが、そうではないと考える人もいます。今以前コピーしたものを読み返していたのですが、芹田健太郎氏はこういっています。
ReplyDelete「なお、日本政府はこの領土編入行為を無主地に対する先占行為とは認めておらず、この点に関する日本の主張は、開国以前の日本には国際法の適用はないので、当時にあっては、実際に日本で日本の領土として扱い、他国がそれを争わなければ、それで領有するには十分であった、と認められる、と言うものである。もっとも、形式の上から見れば日本のとった措置は先占行為の形式を呈しているが、この点では、幕末・明治期における周辺領域の確定を全体としてみておく必要がある(「芹田健太郎日本領土の変遷」前掲日本の国際法事例研究(3)『領土』所収参照)。」
(実は、何と言うタイトルの本をコピーしたのかメモしていないので、何年のものなのか分からないのです。
第三章 尖閣諸島・竹島の領有問題と排他的経済水域の画定
三 竹島問題
の中にありました。p230です。)
何年の時点なのか分からないのですが、「日本政府はこの領土編入行為を無主地に対する先占行為とは認めておらず」と断定するのはどうかな、と思います(認めない、とは断定していませんし。)が、外務省の主張は国際法の研究者にもそう読めてしまうのですね。芹田さんは昨年韓国に招かれて発言しているようですので、韓国側ではこれが日本政府の主張だと判断しているのかもしれません。
というわけで、
”今現在において、全ての考えをさらけ出す必要は無い””将来の選択肢をなるべく多く確保しておくために含みのある説明をする”
だと、よいですね。きちんとした知識なり戦略なりがある上で手の内を相手に完全に明かさず、しかも将来新しい証拠が出てきたときのために、スペースを確保しておく。外務省の担当者の方がこうしたスタンスであのような表現にしておられることを切に希望します。まさか、本当はよくわかっていない、なんてことは無いですよね…
ふうむ、「日本政府はこの領土編入行為を無主地に対する先占行為とは認めておらず」と専門家が書いているわけですか。
ReplyDelete無人島の所属に関する件
北緯37度9分30秒、東経131度55分、隠岐島を距る西北85浬に在る無人島は、他国に於て之を占領したりと認むべき形跡無く、一昨36年、本邦人中井養三郎なる者に於て漁舎を構え人夫を移し、漁具を備えて海驢猟に着手し、今回領土編入並に貸下を出願せし所、此際所属及び島名を確定するの必要あるを以て該島を竹島と名け、 自今、島根県所属隠岐司の所管と為さんとす。右、閣議を請う。
明治38年1月10日
内務大臣子爵芳川顕正
内閣総理大臣伯爵 桂太郎 殿
明治38年1月28日
別紙、内務大臣請議無人島所属に関する件を審査するに、右は北緯37度9分30秒、東経131度55分、隠岐島を距る西北85浬に在る無人島は、 他国に於て之を占領したりと認むべき形跡無く、一昨36年、本邦人中井養三郎なる者に於て漁舎を構え人夫を移し、漁具を備えて海驢猟に着手し、今回領土編入並に貸下を出願せし所、此際所属及び島名を確定するの必要あるを以て該島を竹島と名け、自今、島根県所属隠岐司の所管と為さんとすと謂ふに在り。依て審査するに、明治36年以来、中井養三郎なる者該島に移住し漁業に従事せることは、関係書類に依り明なる所なれば国際法上占領の事実あるものと認め、之を本邦所属とし、島根県所属隠岐島司の所管と為し差支無之儀と思考す。依て請議の通り、閣議決定相成可然と認む
この閣議決定の核心部分である「国際法上占領の事実あるものと認め、之を本邦所属とし」という判断は、無主地先占理論に立つものと思っているのですが、そうではなくて、「歴史的に存在していた領有権を形式の上でも改めて明確にしたのだ」というような解釈ができるんでしょうかねえ・・・・。良く分かりません。
Kaneganese
ReplyDeleteICJのMinquiers and Ecrehosの判例です。原始的権原は近代の実効支配の権原に代替されなければなりません。
http://www.icj-cij.org/docket/files/17/2023.pdf
The Court considers it sufficient to state as its view that even if the Kings of France did have an original feudal title also in respect of the Channel Islands, such a title must have lapsed as a consequence of the events of the year 1204 and following years. Such an alleged original feudal title of the Kings of France in respect of the Channel Islands could to-day produce no legal effect, unless it had been replaced by another title valid according to the law of the time of replacement. It is for the French Government to establish that it \vas so replaced. The Court will later deal with the evidence which that Government has produced with a view to establishing that its alleged original title was replaced by effective possession of the islets in dispute.
そして、この問題をややこしくしているのは芹田氏の指摘のとおり国際法の受容前には、国際法を適用できないというのがあります。国際法(欧米諸国)からみれば、江戸時代の日本はせいぜい半主の国であり日本全体が無主地にされてしまう可能性さえあります。(ヨーロッパ文明を受け入れてなければ、たとえ国があったとしても国際法上無主地として植民地化していきました) この場合、領土を決定するのは国際法ではなく当時の該当地域のルールです。竹島であれば、東アジア国家間での領土決定ルールが適用されることになるのですが、そのようなルールは不明となるわけです。このあたりは、Eritrea-Yemen Arbitrationが参考になると思います。
ReplyDeletehttp://www.yemen-nic.net/English%20site/SITE%20CONTAINTS/about%20yemen/agreements/Eritrea%20-%20Yemen%20Arbitration/Eritrea-Yemen%20Award%20phase%201/Eritrea-Yemen%20Award%20-%20CHAPTER%20X.htm
東アジアルールに基づく歴史的権原を、日本は国際法の受容とともに国際法の要求に基づく実効支配に切り替えたというところでしょうか。あと、裁判では竹島外1島が竹島だとされる可能性はあると思ってます。この場合は、歴史的権原の委棄が成立し竹島は一旦無主地となり、1905年に先占が成立することになると思います。
oppさん
ReplyDeleteありがとうございます。Minquiers and Ecrehosの判例でも塚本先生の見解で間違いないようです。
1953から日韓の間で取り交わされた口述書の中で日本政府は、、
Japan & Korea Argue Their Claims in 1950s Letters
(日本の竹島領有に関して歴史的経緯=権原を説明した後、)In order that a nation may establish its territorial right over any extension of land, it is required, according to the accepted idea of modern international law, to have an intention of making the land a part of its territory, and to exercise an effective administration thereupon. In the case of Takeshima, the Japanese Governent, prior to the annexation of Korea, placed the island under the jurisdiction of the head of Okishima belonging to Shimane Prefecture by Notification no.40 of the Prefectural Government under date of February 22nd of the 28th year of Meiji(1905). At the same time, a Japanese national , Yozaburo Nakai, obtained an official permission of the Japanese Government, and undertook the catching of sea-lions near the island by building cottages on the island for the fishermen whom he took there. And ever since that time the island had been effectively developoed by the Japanese people until the outbreak of the last war.
All this while the Japanese jurisdiction over the island had never been questioned by any foreign countries.(p.17)
以上のように書いています。芹田氏の断言するように、「日本政府はこの領土編入行為を無主地に対する先占行為とは認めておらず」と断定するのは、やはり違和感があります。無主地(tella nullis)の”先占”とは明記していないものの、国際法での”原始的権原は近代の実効支配の権原に代替されなければならない”ことを踏まえたうえでの記述であると考えたいです。
”あと、裁判では竹島外1島が竹島だとされる可能性はあると思ってます。この場合は、歴史的権原の委棄が成立し竹島は一旦無主地となり、1905年に先占が成立することになると思います。”
ありますでしょうか?いずれにせよ、1905年以前に韓国が領有した、ないしは日本の領土放棄が二国間で公式に行われた証拠が無い限り、日本の無主地先占の事実を補完するものでしかないですよね。1906年2-7月に韓国側から照会はおろか抗議もなされませんでしたし。
(付録)2008/12/01
ReplyDelete問題の外務省のホームページの文章は次のようになっていますね。
「この閣議決定により、我が国は竹島を領有する意思を再確認しました。」
これは、粗雑な論理の不用意な表現なのか、それとも何か含みのある表現なのか。
この文章によれば、「再確認」をした主体は「我が国」であって、明治38年当時の明治政府ではないのですね。
では、「我が国」とは何を意味するか。それは、うまく表現するのが難しいですが、過去の歴史を全て踏まえた上での現時点での我が国の立場を示しているように見えます。
平たく言えば、「この閣議決定により、我が国は竹島を領有する意思を再確認しました。」とは、「無主地先占理論に基づく明治38年の竹島領土編入は、今、それ以前の過去の歴史も考慮しつつその歴史的意義を改めて考えて見れば、竹島領有の意思を再確認したものと評価することができる。」ということになるのではないですか。
「固有領土論」と言っても主張の仕方はいろいろあるわけで、「その当時の人々が固有の領土だと考えていた」という場合もあるだろうし、「その当時の人々は必ずしも固有の領土だと思っていたわけではないが、今振り返って歴史を検証してみれば、固有の領土だと言える状況にあった」ということもあります。竹島問題は後者です。
もし、以上のように解釈できるのならば、それはつまり、「不安定な歴史的権原を今日的な国際法上の権原に置き変えた」と言っているのと同じことになります。
ReplyDelete"これは、粗雑な論理の不用意な表現なのか、それとも何か含みのある表現なのか。"
ReplyDelete後者であることを祈ります。
"東アジアルールに基づく歴史的権原を、日本は国際法の受容とともに国際法の要求に基づく実効支配に切り替えた"
"「不安定な歴史的権原を今日的な国際法上の権原に置き変えた」"
と、外務省も遠まわしに主張している(はず)。というところで落ち着きそうですね。そのうち、まとめのホームページを作ろうと思っているのですが、この辺大変重要なので、こだわってしまいました。皆さんのご意見が聞けて大変有意義でした。ありがとうございます。
新しいサイトたちあげました。
ReplyDeletehttp://takeshima.cafe.coocan.jp/wp/
国際法主体(自称国際法ではなく、極力判例や竹島に利害関係をもたない国際法学者の著作を提示し援用する予定)でやろうと思ってます。
oppさん
ReplyDelete大変期待しています。私も今頃になってご紹介の判例をじっくり読み始めています。いままでかなりいい加減にしてきた分野です。外務省や日本の国際法の研究者にこの分野での研究をもっと促す為にもどんどん発言していきたいものです。
すみません。誰か覚えていたら教えてください。
ReplyDelete以前、このブログで竹嶼の住人(2家族だかが住んでいる等)及び従環境の話があったような気がするのですが、どこでしたっけ?
竹島問題研究会も内藤正中も太宗実録にある武陵島から流山国島へ15戸家族86人の移転の話を竹嶼から鬱陵島への移転と解釈しているのですが、竹嶼は86人も住める島なのでしょうか。
oppさん
ReplyDelete竹嶼についてGerryがまとめていますので、こちらを参考になさってください。結構大きい島なので、86人すむことは不可能ではないと思います。雨水をためないといけないらしいですけれど。
Q 2: What is Ulleungdo's largest neighboring island?
そこにある下記のリンクに親子の話があります。KBSのドキュメンタリーで、視聴するにはパスポート番号が必要だそうです。私は、実はまだ見ていません。
4-Part KBS Documentary on Jukdo