tag:blogger.com,1999:blog-26948035.post4355581484142082064..comments2024-01-26T17:48:29.804+09:00Comments on Dokdo-or-Takeshima?: 1876/77 - Watanabe Kouki's "Opinion on Matsushima - 2"Gerry Bevershttp://www.blogger.com/profile/14311939520870098017noreply@blogger.comBlogger225125tag:blogger.com,1999:blog-26948035.post-43442076356499874832012-10-27T10:53:14.480+09:002012-10-27T10:53:14.480+09:00小嶋さん
ありがとうございました。
このはんこ、太政官決定を下すにあたって、書類上ではけっこう重要...小嶋さん<br />ありがとうございました。<br /><br />このはんこ、太政官決定を下すにあたって、書類上ではけっこう重要な位置に捺してあると思います。<br />「長」さんとは、一体、何者なんでしょうか?<br /><br />それにしても、太政官決定を下すにあたって、「外一島」については、内務省でも、太政官でも、何らの考証も、精査も、審議もしていないことは、内務省の添付文書の内容からみて、明白だと思います。matsuhttps://www.blogger.com/profile/07684934430147760728noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-26948035.post-3399979251488924432012-10-26T13:26:59.778+09:002012-10-26T13:26:59.778+09:00陰刻の印鑑ですね。
上の方は、三だとすると左側に縦棒があるので、三ではないと思います。下部は、條は無...陰刻の印鑑ですね。<br />上の方は、三だとすると左側に縦棒があるので、三ではないと思います。下部は、條は無論のこと、条でもシンプル過ぎると思います。というより、文字の途中に切れ目がないので、漢字一文字なのではないでしょうか。<br /><br />デフォルメが大きいのて、自信はありませんが、「長」「镸」で、物部姓長谷部氏、藤原氏秀郷流、桓武平氏、中原氏などの出自で、加賀藩士、佐倉藩士などにみる「おさ」氏ではないでしょうか。などといって職員名簿などを調べもせずにいい加減です。<br /><br />小篆の書体は、以下のサイトで検索できます。<br />http://www.is-hanko.co.jp/shachi/tensho_check.html<br />http://font.designers-garage.jp/ds/execute/FontSearch?searchType=1&saleType=0&category=09<br /><br />小嶋日向守https://www.blogger.com/profile/07893820564918155381noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-26948035.post-29463277591467611202012-10-26T00:29:25.633+09:002012-10-26T00:29:25.633+09:00小嶋さん
ひとつお願いです。
http://www.tanaka-kunitaka.net/ta...小嶋さん<br /><br />ひとつお願いです。<br /><br />http://www.tanaka-kunitaka.net/takeshima/2a10kou2032-1877/index1.html<br />http://www.tanaka-kunitaka.net/takeshima/2a10kou2032-1877/003.jpg<br /><br />(03)の一番右の行、「明治十年三月二十九日」の下の、このハンコは何と書いてあるのでしょうか?<br /><br />太政大臣の「三条」?<br /><br /><br />おなじハンコが、ここの右下にもあります。<br />(18)<br />http://www.tanaka-kunitaka.net/takeshima/2a10kou2032-1877/018.jpg<br /><br />・・・・・・・・・・・・・・・・・<br />それから、ひとつ訂正です。<br /><br />C 明治10年3月17日<br />回答の文案も提示。<br /><br />は、まちがいで、<br /><br />D 明治10年3月20日<br />回答の文案も提示。<br /><br />が正しいです。<br /><br />参議たちの「模範解答」を用意していたのは、「内務省」のレベルではなくて「太政官」に属する官僚たちだったようです。matsuhttps://www.blogger.com/profile/07684934430147760728noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-26948035.post-58963886712708448272012-10-26T00:26:44.257+09:002012-10-26T00:26:44.257+09:00難読字の補足です。
D(02左)
●廿七日来 → 同廿七日来
C-3 (12左~13左)
...難読字の補足です。<br /><br />D(02左)<br />●廿七日来 → 同廿七日来<br /><br />C-3 (12左~13左)<br />為懲●之地。●●沿海 → 為懲戢之地。叧勑沿海<br /><br />C-4 (14左)<br />華●憑審、 → 華椷憑審<br />●是左右克諒 → 繇是左右克諒<br /><br />●地方六百六十四号 → 嶋地第六百六十四号<br />(第一パンのロゴや、安全第一の看板などに見る「第」、つまりオの上に点のある草書体)小嶋日向守https://www.blogger.com/profile/07893820564918155381noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-26948035.post-34110809105476570182012-10-25T10:32:50.111+09:002012-10-25T10:32:50.111+09:00「外一島」については、内務省の調査でも、閣議でも、何も検討されていないのではないか。
竹島外一島...「外一島」については、内務省の調査でも、閣議でも、何も検討されていないのではないか。<br /><br /><br />竹島外一島 伺いと決定の経緯まとめ<br />・・・・・・・・・・・・・・・・・・<br />A 明治9年10月5日<br />内務省地理局から島根県に問い合わせ<br />それ以前に島根県を巡検。<br />・・・・・・・・・・・・・・・・・<br />B 明治9年10月16日<br />島根県から内務省に伺い。<br />内務省地理局から島根県への問い合わせに対し、<br />わずか11日後。文書以前に内々で調査依頼が来ていたか?<br /><br />B-1<br />添付書類(島根県の調査結果。「とりあえず」提出。大谷・村川の文献)<br />「原由ノ大畧」<br />竹島渡海免許<br />竹島渡海禁止<br />「地図」<br /><br />松島に言及、この松島および地図の松島は、現竹島=独島である。<br /><br />・・・・・・・・・・・・・・・・・<br />C 明治10年3月17日<br />内務省が島根県の伺いについて判断。右大臣あてに伺い。<br />島根県の伺いから5ヶ月かかっている。<br /><br />回答の文案も提示。<br /><br />添付資料 C-1~4<br />1号<br />2号<br />3号<br />4号<br />添付資料は、「磯竹島事略」「竹島記事」からの抜粋。<br />元禄時代の「竹島」についてのみ考証している。<br />松島への言及は一切ない。<br /><br />・・・・・・・・・・・・・・・・・・・<br /><br />D 明治10年3月20日<br />伺いから3日後。<br />右大臣・参議の会議で決定した。<br />右大臣・岩倉具視、参議・大隈重信、寺島宗則、大木喬任の4人の印鑑<br />太政官の罫紙<br /><br />この日は、西南戦争「田原坂」激戦の当日<br /><br />三条実美、大久保利通、伊藤博文は明治天皇に随って京阪神。<br />山県有朋、黒田清隆は九州の戦場にいる。<br /><br />太政大臣 三条実美<br />左大臣 空席<br />右大臣 岩倉具視<br />参議<br />大久保利通(内務卿)<br />大隈重信(大蔵卿)<br />大木喬任(司法卿)<br />寺島宗則(外務卿)<br />伊藤博文(工部卿)<br />山県有朋(陸軍卿)<br />黒田清隆(開拓使)<br /><br />9人のうち、5人は不在。<br />残り4人、右大臣・岩倉具視と、東京にいる参議はすべて参加した。<br /><br />・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・<br /> 明治10年3月27日 通知?<br /><br />E 明治10年3月29日 決定通知<br />太政官指令。伺いの通り。<br />・・・・・・・・・・・・・・・・・・<br />内務省に来て以降、「外一島」について、考証された形跡はあるのか?matsuhttps://www.blogger.com/profile/07684934430147760728noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-26948035.post-65335381677608391342012-10-25T10:31:35.817+09:002012-10-25T10:31:35.817+09:00C-4 (14左)
四号、本邦回答、及び口上書
「本邦回答」
C-4の1
日本国對馬州 刑部大輔拾遺...C-4 (14左)<br />四号、本邦回答、及び口上書<br />「本邦回答」<br />C-4の1<br />日本国對馬州 刑部大輔拾遺 平義真 奉復<br />朝鮮國 禮曹大人 閣下<br /><br />向領華●憑審、貴国穆清嘔喩倍恒。<br />承諭、前年、象官超溟之旧、面陳竹島之一件、●是左右克諒情由示以両国永通交誼、益懋誠信矣。至幸至幸。示意、即已啓逹東武了。<br />故、今修牘略布余蘊、附在館司舌頭。時維春寒、更希加愛、総惟鑒察。不宣。<br />元禄十二年 己卯 正月 日<br />對馬州刑部大輔拾遺 平義真<br />・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・<br />C-4の2 (15左~18右)口上之覚(第四号の2)<br /><br />口上之覚<br /><br />一、竹嶋之儀ニ付、数年来、何角与被申通候処、存之外、公儀江能被聞召分候而、宜被仰付候故。其段、訳官江、被申渡候処、御聞届候ニ而、御書簡被差渡候御書面不宜候得共、刑部大輔殿御心を被尽候而、首尾能相済、今度、返翰被差渡候。竹嶋之一疑、此度ニ而、無残所相済、朝鮮国之御望之通ニ相済、両国之大幸、此事候。<br />元来、竹嶋之儀、貴国より数年被捨置、其上、段々不念成儀有之故、八十余年、日本人渡り来候故、先年、因州之者、貴国之漁民を召捕罷帰、東武江申上候付、貴国之漁民、重而不罷渡様ニ、可申遣之旨、被仰出候。<br />依之、先、対馬守殿より、以使者申達候。其御返簡ニ、被得其意候。竹嶋江罷越候段、不届ニ候故、則罪科ニ申付候以来之儀迄、堅申付候与之御返簡ニ候得共、紛敷御文章有之候故、其侭差置候而者、以来、又出入可有之事之端与存候故、再使者差渡候処、其後者、右之御書面与振替り、日本人犯越侵渉仕候間、不罷渡候様ニ可申付之旨、御認被差下候故、対州江茂不申越候而、使者存寄之趣申達候而、御返簡請取不申候内、不幸ニ而、先対馬守殿被相果候故、使者其侭帰国仕候。<br />乍然、竹嶋之儀、貴国之欝陵嶋ニ紛無之様ニ承及候通、具ニ申聞候付、幸刑部大輔殿、参府被仕候時節故、於東武、被申上候者、竹嶋之儀、朝鮮国より数年捨置、其後、御届可申時分茂、度々不念仕候故、をのつと日本之属嶋之様ニ成来候故、被仰越候段者、御尤千万ニ奉存候得共、元来、朝鮮国之地ニ紛無之、輿地図ニも慥ニ有之候。誠信を以、通交仕事ニ候間、此段、御聞分被遊、日本人渡海被差止被下候者、御誠信之至与、別而忝可奉存由、内々私迄、願被申候通、礼義正しく、誠を以、御老中迄、被申上候得者、則達上聞、被聞召分候而、向後、日本人渡海を可被差留由、被仰出候。<br />幸、訳官招可申由、申上置候故、訳官罷渡候節、右之趣、面談ニ而、委細可申渡之旨御差図故、先年、訳官江、口上ニ而申達候。然上者、今度者、厚く御礼も可有之与存候処、『可保久遠無他、良幸々々』与迄ニ而、御礼之心茂、無之御文章、不宜候而、御不誠信成御仕形与存候。<br />貴国、被欠捨懇候上、御不念多候処、手前を被顧候心者、曽而無之、剰非をも飾、殊被仰越候趣茂、前後之主意も違、一々首尾不都合ニ候。此段、真直ニ被申上候ハヽ、不首尾成のミならす、事も調不申、其上、以来迄、東武之思召も悪敷、朝鮮国之御為行々宜間敷候得共、刑部大輔殿役目之事ニ候故、東武江者、礼を尽し、誠を以、朝鮮国より之被申分、尤与被思召候様ニ、色々御心を被尽候而、被仰上候故、首尾能相済、貴国ニ者御心遣も無之、竹嶋国籍ニ帰し申候段、偏ニ刑部大輔殿、隣交之間ニ御心を被尽候故ニ而候。<br />今度之儀、朝鮮国之被成掛、又者、被仰越様理ニ当り候付、相済候与思召候而者、以来迄之御了簡違ニ可罷成候、一々ニ者、不申候共、御存之事ニ候間、跡先得与御思慮被成候ハヽ、御得心可被成候。<br /><br />一、御書簡之内ニ、竹嶋之儀、首尾能被仰出候段、以使者、可申遣儀ニ候処、訳官江申含遣候段、約條之外ニ、使者遣間敷与之了簡ニ而、可有之由被仰聞候。公儀より、為被仰出事ニ候故、以使者、可申越事ト思召段、御尤ニ存候。被仰聞候通、公儀より被仰出候儀者、何とても、態使者を以、参判江申達候例ニ而候得共、右之通、兼而訳官相招可申之由、被申上置候故、幸、訳官招可申之由ニ候。左候ハヽ、其節、訳官江面談ニ而、申含候得者、以使者申渡候同前ニ、聢与仕たる事与、東武ニ者被思召候而、其通、被仰付候。依之、任御差図、訳官江、口上ニ而、申含候。歳條之外ニ、使者遣間敷与之心入ニ而者、無之候用事有之節者、使者遣不申候而、不叶事ニ候、此段も、御了簡与者相違仕候間、以来之為与存、是又、申入置候。左様御心得可被成候。<br />右之條々、最早、首尾能事済申たる上ニ、又々申達候段、不入事之様ニ候得共、我等役目ニ付、最初より両国思召入之様子、具ニ見聞仕候処、貴国之御心入与、対州之心入与、くひ違有之候故、以来、共ニ御了簡違等候而者、幾久敷、不申通候而不叶事候処、左候而者、大切ニ被存候以後之為ニ候間、我等存候通之訳、能々東萊迄申届、朝廷方江も慥ニ転達仕候様ニ、与被申越候故、如此候。以上。<br />・・・・・・・・・・・・・・・・・<br /><br />C(18左~19右)<br />内務省から右大臣岩倉具視への伺い 明治10年3月17日<br /><br />内務卿大久保利通代理内務少輔前島密→右大臣岩倉具視<br />別紙添付書類 上掲のもの4通<br /><br /><br />●地方六百六十四号 印(02右と同じもの)<br /><br />「日本海内、竹島外一島地籍編纂方、伺」<br /><br />竹島所轄之儀ニ付、島根縣ヨリ、別紙伺出、取調候處、該島之儀ハ、元禄五年、朝鮮人入島以来、別紙書類ニ摘採スル如ク、元禄九年正月第一号、旧政府評議之旨意ニ依リ、二号、譯官ヘ達書、三号、該國来柬、四号、本邦回答、及ヒ口上書等之如ク、則、元禄十二年ニ至リ、夫々往復相濟、本邦関係無之相聞候得共、版圖ノ取捨ハ重大之事件ニ付、別紙書類、相添、為念、此段、相伺候也。<br /><br />明治十年三月十七日 <br />内務卿 大久保利通代理 内務少輔 前島密<br />右大臣 岩倉具視殿<br /><br />・・・・・・・・・・・・・・・・<br />3月27日 決定通知来る?(Dの最初の行)<br /><br />E 決定の通知(朱書き加筆)明治10年3月29日<br /><br />(朱書)<br />伺之趣 竹島外一島之儀本邦関係無之儀ト可相心得事<br />明治十年三月二九日 <br /><br />・・・・・・・・・・・・・・・・<br />Bの添付地図(磯竹島略図)matsuhttps://www.blogger.com/profile/07684934430147760728noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-26948035.post-66991660704624696972012-10-25T10:30:29.641+09:002012-10-25T10:30:29.641+09:00C
以下、内務省の調査結果=内務省の伺いの添付文書1号~4号
いずれも元禄時代のことのみ記す。
「...C <br />以下、内務省の調査結果=内務省の伺いの添付文書1号~4号<br />いずれも元禄時代のことのみ記す。<br />「松島」(=現竹島)への言及なし。<br /><br />C-1(08左~10左)<br />「一号」 「元禄九年正月、旧政府評議之旨意」<br />元禄竹島一件、決着の場面。江戸城の白書院。老中4人。<br /><br />丙子 元禄九年 正月二十八日<br />天龍院公、御登城、御暇御拝領被遊候上、於御白書院、御老中御四人御列座ニテ、戸田山城守様、竹島ノ儀ニ付、御覺書一通、御渡被成。<br />先年以来、伯州米子ノ町人両人、竹島ヘ罷越致、漁候處、<br />朝鮮人モ、彼島ヘ参、致漁、日本人入交リ、無益ノ事ニ候間、<br />向後、米子ノ町人、渡海ノ儀、被差留トノ御儀、被仰渡候也。<br /><br />同是ヨリ前、正月九日、<br />三澤吉左衛門方ヨリ、直右衛門、御用ニ付、罷出候様ニトノ儀ニ付、参上仕候處、豊後守様、御逢被成、御直ニ被仰聞候ハ、<br />竹島ノ儀、中間衆、出羽守殿、右京太夫殿ヘモ、遂、内談候。<br />竹島、元、シカト不相知事ニ候。伯耆ヨリ渡リ、漁イタシ来リ候由ニ付、松平伯耆守殿ヘ相尋候處、因幡・伯耆ヘ附属ト申ニテモ無之候。<br />米子町人両人、先年ノ通リ、船相渡度ノ由、願出候故、其時ノ領主、松平新太郎殿ヨリ、按内有之、如以前、渡海仕候様ニ、新太郎殿ヘ、以奉書、申遣候。酒井雅楽頭殿、土井大炊頭殿、井上主計頭殿、永井信濃守殿、連判ニ候故、考見候ヘハ、大形、台徳院様御代ニテモ可有之哉ト存候。先年ト有之候ヘトモ、年數ハ不相知候。<br />右ノ首尾ニテ、罷渡リ、漁仕来候マテニテ、朝鮮ノ島ヲ日本ヘ取候ト申ニテモ無之、日本人居住不仕候。道程ノ儀、相尋候ヘハ、伯耆ヨリハ百六十里程有之、朝鮮ヘハ四十里程有之由ニ候。然ハ、朝鮮國ノ蔚陵島ニテモ可有之候哉。<br />夫トモニ、日本人居住仕候カ、此方ヘ取候島ニ候ハハ、今更遣シカタキ事ニ候ヘトモ、左様ノ証據等モ無之候間、此方ヨリ構不申候様ニ被成、如何可有之哉。<br />又ハ、對島守殿ヨリ、蔚陵島ト書入候儀、差除返簡仕候様、被仰遣、返事無之内、對島守殿死去ニ候故、右ノ返簡、彼國ヘ差置タル由ニ候。左候ヘハ、刑部殿ヨリ、蔚陵島ノ儀、被仰越候ニ及ヒ申間敷カ、又ハ、兎角竹島ノ儀ニ付、一通リ刑部殿ヨリ書翰ニテモ、可被差越ト思召候哉。<br />右三様ノ御了簡、被成思召寄、委可被仰聞候。蚫取ニ参リ候迄ニテ、無益島ニ候處、此儀ムスホホレ、年来ノ通交、絶申候モ、如何ニ候。御威光、或ハ武威ヲ以テ、申勝ニイタシ候テモ、筋モナキ事申募リ候儀ハ、不入事ニ候。<br />竹島ノ儀、元シカト不仕事ニ候。例年、不参候。異国人、罷渡候故、重テ不罷越候様ニ、被申渡候様ニト、相模守殿ヨリ、被申渡候元バットイタシタル事ニ候。無益ノ儀ニ、事オモクレ候テモ、如何ニ存候。刑部殿ニハ、御律儀ニ候間、始如此申置候處、今更ケ様ニハ、被申間敷トノ御遠慮モ可有之カト存候。其段ハ、少モ不苦候。我等、宜敷様ニ、了簡可仕候間、思召ノ通リ、無遠慮可被仰聞候。其方達モ、存寄リ無遠慮可被申候。同シ事ヲ、幾度モ申進候段、クドキ様に存候エトモ、異国ヘ申遣候事ニ候故、度々、存寄申遣候間、思召寄、幾度、被仰聞候様ニト存候。御事繁内ニ候故、今少シ筋道ヲモ付候上ニテ、達上聞可申ト存候。<br />右申渡候口上ノ趣、其方覺ノ為ニ、書付遣候トノ御事ニテ、御覺書御直ニ、御渡被成候故、受取拝見仕候ト、只今ノ御意ノ趣有、増落着申候様ニ奉存候。左候ハハ、以来、日本人ハ、彼島ヘ御渡被遊間敷トノ思召ニ候哉、ト伺申候ヘハ、如何ニモ其通ニ候。重テ、日本人、不罷渡候様ニト思召候由、御意被成候故、竹島ノ儀、返被遣候ト申手ニ葉ニテモ無御坐候哉、ト申上候ヘハ、其段モ其通リニ候島ニテモ無之候上ハ、返シ候ト申筋ニテモ無之候。此方ヨリ、構不申、以前ニ候。此方ヨリ誤リニテ候共、不被申事ニ候 。<br />右、被仰遣候趣トハ、少シクイ違ヒ候ヘトモ、事オモクレ可申ヨリ、少ハクヒ違候トモ、軽ク相濟申候方、宜敷候間、此段、御了簡被成候様ニトノ御事故、トクト落着申候。罷歸リ、刑部大輔ヘ可申聞ヨシ申上候テ、退坐仕ル。<br />・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・<br /><br />C-2 (11左~12右)<br />「二号」 対馬から朝鮮譯官ヘ達書<br /><br />先太守、因竹島事、遣使於貴国者、両度使事、未了。不幸、早世。由是、召還使人。不日、上船、入覲之時、問及、竹島地状方向。拠實具對、因以、其去本邦太遠、而去貴国却近。恐、両地人殽雑、必有潜通・私市等弊。隨即下令、永不許入往漁採。夫、釁隙生於細徴、禍患興於下賎、古今通病、慮寧勿預。是以、百年之好、偏欲彌篤。而、一島之微、遼付不較、豈非両邦之美事乎。茲念南宮應慇懃修書、使本州代傳盛謝、爾譯使俟回掉之日。口伸母遺。<br />・・・・・・・・・・・・・・・・・<br />C-3 (12左~13左)<br />第三号 該國来柬 朝鮮国礼曹参議から対馬への来翰<br />朝鮮国禮曹参議 李善溥→日本国對馬州刑部大輔拾遺 平義真<br /><br />朝鮮国禮曹参議 李善溥 奉書<br />日本国對馬州 刑部大輔拾遺 平公 閣下<br /><br />春日暄和、緬惟動静珎瑟、嚮慰無已。<br />頃因訳使、回自貴州。細伝左右、面托之言。備悉委折矣。<br />鬱陵島之為我地、輿図所載、文跡照然。無論彼遠此近、疆界自別、貴州既知。鬱陵島与竹島、為一島而二名。則、其名雖異、其為我地、則一也。<br />貴国下令、永不許入往漁採。辞意丁寧、可保久遠、無他、良幸良幸。<br />我国、亦、当分付官吏、以時検察、絶両地人往来、殽雑之弊矣。<br /><br />昨年、漂氓人、濱海之事、率以舟楫為業、颿風焱忽易及、飄盪以至冒越重溟、轉入貴国。豈可以此有所致疑於違定約、而由他路乎。<br />若其呈書、誠有妄作之罪。故、已施幽極之典、以為為懲●之地。●●沿海、申明禁令矣。益務誠信、以全大體、更勿生事、於邊彊庸非彼此之所大願者耶。<br />左右既有、面言於譯使、而然、且無一介行李、奉書契、以来者、似是、左右深念旧約不欲規外、送差之意。故、先此修牘、展布多少、送于莱館。使之轉致、統希諒炤。不宣。<br />戊寅 三月 日<br />禮曹参議 李善溥<br />・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・matsuhttps://www.blogger.com/profile/07684934430147760728noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-26948035.post-41518157852779310062012-10-25T10:29:07.559+09:002012-10-25T10:29:07.559+09:00明治10年太政官指令「竹島外一嶋之義、本邦関係無之」全文
http://www.tanaka-ku...明治10年太政官指令「竹島外一嶋之義、本邦関係無之」全文<br /><br />http://www.tanaka-kunitaka.net/takeshima/2a10kou2032-1877/index1.html<br /><br />(ABCDEは日付順に私が勝手につけた文書の記号です。)<br /><br />・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・<br />D(02左)右大臣・参議の決定文書 明治10年3月20日<br />「太政官」の罫紙<br /><br />立案 第二十号<br /> ● 廿七日来 「牟田口」印 (これは誰?)<br /><br /> 明治十年三月廿日<br />大臣 「岩倉」具視印 本局 「土方」印、「巌谷」印(これは誰?)<br /> 参議 「大隈」重信印、「寺島宗則」印、「大木」喬任印<br /> 卿輔(印等なし)<br /><br />別紙、内務省伺、日本海内竹嶋外一嶋地籍編纂之件。(Cをさす)<br />右ハ、元禄五年、朝鮮人入嶋以来、旧政府、該國ト往復之末、遂ニ本邦関係無之、相聞候段、申立候上ハ、<br />伺之趣、御聞置、左之通、御指令相成可然哉、此段相伺候也。<br /> 指令按<br />書面(→「伺之趣」に朱字訂正)竹島外一嶋之義、本邦関係無之義ト、可相心得事<br /><br />(02右)<br />E(朱字)明治十年三月廿九日 朱印 誰の印? これ非常に重要<br />・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・<br />B(03左~04右)<br />島根県→内務卿 地籍編纂の伺い 明治9年10月16日<br />これ以下はすべて「内務省」の罫紙<br /><br />「日本海内、竹島外一島、地籍編纂方、伺」<br />御省、地理寮官員、地籍編纂莅檢之為、本縣巡回ノ砌、<br />日本海中ニ在ル竹島調査ノ儀ニ付キ、別紙「乙第二十八号」之通、照會有之候處、<br />本島ハ、永禄中發見之由ニテ、故鳥取藩之時、元和四年ヨリ、元禄八年マテ、凡七十八年間、同藩領内、伯耆國米子町之商、大谷九右衛門・村川市兵衛ナル者、旧幕府ノ許可ヲ経テ、毎歳渡海、島中ノ動植物ヲ積帰リ、内地ニ賣却致シ候ハ、已ニ確証有之、今ニ、古書旧状等持傳候ニ付、別紙「原由ノ大畧」、「圖面」共、相副、不取敢、致上申候。<br />今回、全島實檢之上、委曲ヲ具ヘ、記載可致ノ處、<br />固ヨリ、本縣管轄ニ確定致候ニモ無之、且、北海百余里ヲ懸隔シ、線路モ不分明、尋常帆舞船等ノ能ク往返スヘキニ非ラサレハ、<br />右大谷某、村川某カ傳記ニ就キ、追テ、詳細ヲ上申可致候。<br />而シテ、其大方ヲ推按スルニ、管内隠岐國ノ乾位ニ當リ、山陰一帯ノ西部ニ貫附スヘキ哉ニ相見候ニ付テハ、本縣國圖ニ記載シ、地籍ニ編入スル等之儀ハ、如何取計可然哉。<br />何分ノ御指令相伺候也。<br /> 縣令佐藤信寛代理 島根縣参事 境二郎<br />明治九年十月十六日 <br /> 内務卿 大久保利通 殿<br />・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・<br />A(04左)内務省地理寮→島根県地籍編製係照会 明治9年10月5日<br />そもそもの始まり。<br /><br />乙第弐拾八号(朱字 貼紙)<br />御管轄内、隠岐國某方ニ當テ、従来、竹島ト相唱候孤島、有之哉ニ相聞、固ヨリ、舊鳥取藩、商船往復ノ線路モ有之趣、<br />右ハ、口演ヲ以テ、調査方、及御協議置候儀モ有之、<br />加フルニ、地籍編製、地方官心得書、第五條ノ旨モ有之候得トモ、<br />尚為念、及御協議候條、右五條ニ照準、而テ、舊記古圖等、御取調、本省ヘ御伺相成度、此段、及御照会候也。<br /> 明治九年十月五日 地理寮十二等出仕 田尻賢信<br /> 地理大属 杦山栄蔵<br />島根縣 地籍編製係 御中<br />・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・<br />B(島根県→内務省)の添付書類「原由ノ大畧」<br />(05左~08右)<br />磯竹島、一ニ竹島ト稱ス。隠岐國ノ乾位、一百二拾里許ニ在リ。周回凡十里許。山峻険ニシテ、平地少シ。川三条在リ。又瀑布アリ。然レドモ、深谷幽邃、樹竹稠密、其源ヲ知ル能ハス。<br />唯、眼ニ觸レ、其多キ者、<br />植物ニハ、五鬣松 紫稱檀 黄蘗 椿 樫 桐 雁皮 栂 竹 マノ竹 胡蘿蔔 蒜 款冬 蔉荷 独活 百合 牛房 茱萸 覆盆子 虎杖 アラキパ。<br />動物ニハ、海鹿 猫 鼠 山雀 鳩 鴨 鶸 鳧 鵜 燕 鷲 鵰 鷹 ナヂコアナ鳥 四十雀ノ類。<br />其他、辰砂、岩緑青アルヲ見ル。<br />魚貝ハ、枚挙ニ暇アラス。就中、海鹿、鮑ヲ物産ノ最トス。<br />鮑ヲ獲ルニ、夕ニ竹ヲ海ニ投シ、朝ニコレヲ上レハ、鮑枝葉ニ着クモノ夥シ。其味絶倫ナリト。<br />又、海鹿一頭、能ク數斗ノ油ヲ得ヘシ。<br />(06右)<br />次ニ一島アリ。松島ト呼フ。周回三十町許。竹島ト同一線路ニ在リ。隠岐ヲ距ル八拾里許。樹竹稀ナリ。亦魚獣ヲ産ス。<br />(「松島」に言及しているのは、ここだけ)<br /><br />永禄中、伯耆國會見郡米子町商、大屋(後大谷ト改ム)甚吉、航シテ越後ヨリ歸リ、颶風ヲ遇フテ、此地ニ漂流ス。遂ニ、全島ヲ巡視シ、頗ル魚貝ニ富ルヲ識リ、歸國ノ日、検使安部四郎五郎(時ニ幕名ニ因リ米子城ニ居ル)ニ、彼趣ヲ申出シ、以後、渡海セント請フ。<br />安部氏、江戸ニ紹介シテ、許可ノ書ヲ得タリ。<br />實ニ、元和四年五月十六日ナリ。<br /><br />従伯耆國米子、竹島、先年舩相渡之由候。然者、如其今度致渡海度之段、米子町人 、村川市兵衛・大屋甚吉申上付テ 達上聞候之處、不可有異儀之旨被仰出間 被得其意渡海之儀 可被仰付候。恐々謹言。<br />(06左)<br /> 五月十六日 永井信濃守 尚政<br /> 井上主計頭 正就<br /> 土井大炊頭 利勝<br /> 酒井雅楽頭 忠世<br />松平新太郎殿<br /><br />當時 米子同町ニ、村川市兵衛ナル者アリ。大屋氏ト同シク、安部氏ノ懇親ヲ得ルカ故ニ、両家ニ命セラル。然レトモ、本島ノ發見ハ、大屋氏ニ係ル。<br />(07右)<br />此ヨリ毎歳、間断ナク渡海、漁猟セリ。<br />幕府、遠陬ノ地、本邦版圖内ニ入ルヲ称シ、船旗等ヲ與エ 殊ニ登営謁見セシメ、屡、葵章ノ服ヲ給ス。後 甚吉、島中ニ没ス。[墳墓、今尚 存スト云フ]。<br /> 元禄七年甲戌ニ至リ、朝鮮人上陸スル者、若干ナリ。ソノ情、測ル可カラス。且、船中人數ノ寡少ナルヲ以テ歸リ、是ヲ訴フ。<br />明年 幕命ヲ得、武器ヲ載セテ到レハ其人恐レテ遁レ去ル。残ル者ニ二人 [アヒチヤン トラヱイ]アリ。即チ捕縛シテ歸ル。命アリ、江戸ニ致シ、本土ニ送還ス。<br /> 同年 彼國ヨリ、竹島ハ朝鮮ニ接近ナルヲ以テ、頻リニ其地ニ属センコトヲ請フ。幕府ニ議シテ、日本管内タルヘキノ證書上ラハ、以後 朝鮮ニ漁猟ノ権ヲ與フ可キノ命アリ。彼國、此ヲ奉ズ。此ニ因テ、同九年丙子正月、渡海ヲ禁制セラル。(ここ混乱あるか?)<br />(07左)<br />先年 松平新太郎 因州伯州領知ノ節、相窺之 伯州米子ノ町人村川市兵衛 大屋<br />甚吉 竹島ヘ渡海至干今雖致漁候。向後、竹島ヘ渡海ノ儀、制禁可申付旨、被仰出ノ由、可被存其趣候。恐々謹言<br /> 正月二十八日 土屋相模守<br /> 戸田山城守<br /> 安部豊後守<br /> 大久保加賀守<br />(08右)<br />元和四年丁巳ヨリ、元禄八年乙亥ニ至テ、凡七十八年ナリ。[因ニ云フ 隠岐國、隠地郡、南方村、字福浦ノ辧才天女社ハ、當時 大谷村川両家 海波平穏祈祀ノ為メニ建立スル所ナリ。今ニ至テ 本社修繕ヲ加フルニ當レハ 必ス之ヲ両家ニ告ク] 相傳フ當時 柳澤氏の變アリ。幕府、外事ヲ省ルコト能ハス。遂ニ茲ニ至ルト云フ 。今、大谷氏傳フ所、享保年間ノ製圖ヲ縮冩シ、是ヲ附ス。<br />尚 両家所蔵ノ古文書等ハ、他日謄冩ノ成ルヲ俟テ、全備セントス。<br />・・・・・・・・・・・・・・・・・matsuhttps://www.blogger.com/profile/07684934430147760728noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-26948035.post-57368878129781767482012-10-25T10:28:02.081+09:002012-10-25T10:28:02.081+09:00竹島外一島に関する再検討について
明治10年3月の「日本海内竹島外一島地籍ニ編纂方伺」
http:...竹島外一島に関する再検討について<br /><br />明治10年3月の「日本海内竹島外一島地籍ニ編纂方伺」<br />http://www.jacar.go.jp/DAS/meta/image_A07060000300?IS_STYLE=default&IS_KIND=SimpleSummary&IS_TAG_S1=InfoD&IS_KEY_S1=%E7%AB%B9%E5%B3%B6%E5%A4%96%E4%B8%80%E5%B3%B6&IS_LGC_S32=&IS_TAG_S32=&<br /><br />について、再検討してみたいと思います。<br /><br />この資料は、いわゆる「太政官指令」<br />「伺之趣 竹島外一島之儀本邦関係無之儀ト可相心得事 明治十年三月二十九日」<br />のもとになったもので、韓国側主張の根拠として各所でとりあげられていますが、果たして「竹島外一島」の「外一島」について、明治9年~10年当時の内務省で具体的な検討がなされたのかどうか、はなはだ疑問だと思います。<br /><br />そもそも渡邊洪基の『松島之議』の年代考証をしているのも、この「太政官指令」との関係を知りたいためでもあります。<br /><br />内藤正中『竹島(鬱陵島)をめぐる日朝関係史』(2000)では、<br />この渡邊洪基の島根県への問い合わせがきっかけとなって、明治9年に島根県側から地誌編纂の伺いが出た、と考えているようです。131p<br /><br />コメントが200を超えるといちいちめくらなければならないので、どこか他でやれればとも思いますが、現状で最新の「1.10.12 東輿攷實」につけるのもどうかと思い、とりあえず、ここに貼っていきます。<br /><br />原資料です。<br /><br />http://www.tanaka-kunitaka.net/takeshima/2a10kou2032-1877/index1.html<br />カラーで見やすいので、これを基本にしたいと思います。<br /><br />http://www.jacar.go.jp/DAS/meta/image_A07060000300?IS_STYLE=default&IS_KIND=SimpleSummary&IS_TAG_S1=InfoD&IS_KEY_S1=%E7%AB%B9%E5%B3%B6%E5%A4%96%E4%B8%80%E5%B3%B6&IS_LGC_S32=&IS_TAG_S32=&<br /><br /><br />http://www.tanaka-kunitaka.net/takeshima/2a9dai318/<br /><br />http://www.han.org/a/half-moon/shiryou/shisho_jpn/naimu_ukagai.pdf<br /><br />http://www.tanaka-kunitaka.net/takeshima/2a25kou2032-18770329/<br /><br />http://take8591.web.fc2.com/06web/1877outside/0400naimu/0000.htm<br /><br /><br />最後のtake8591さんのところに起こしがありますが「口上之覚」は起こせなかったようです。<br />島根県サイトの資料集に、解読があります。221~222p<br />http://www.pref.shimane.lg.jp/soumu/web-takeshima/takeshima04/takeshima04_01/takeshima04c.data/shiryou-4-1-8.pdf<br /><br /><br />半月城氏のサイト各所と彼の本に口語訳があります。<br />内藤正中・朴炳渉『竹島=独島論争』新幹社2007 80~95p 314~325p<br /><br />杉原隆「明治10年太政官指令 竹島外一島之儀ハ本邦関係無之 をめぐる諸問題」<br /><br />http://www.pref.shimane.lg.jp/soumu/web-takeshima/takeshima08/iken-B.data/-04.pdf#search='%E7%AB%B9%E5%B3%B6%E5%A4%96%E4%B8%80%E5%B3%B6%E5%9C%B0%E7%B1%8D%E3%83%8B%E7%B7%A8%E7%BA%82+%E6%9D%89%E5%8E%9F+%E5%B3%B6%E6%A0%B9'<br /><br />は手引きとなる論文です。matsuhttps://www.blogger.com/profile/07684934430147760728noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-26948035.post-24550272957843513312012-10-22T11:16:11.887+09:002012-10-22T11:16:11.887+09:00小嶋さん
解読、ありがとうございます。
http://www.jacar.go.jp/DAS/me...小嶋さん<br />解読、ありがとうございます。<br /><br />http://www.jacar.go.jp/DAS/meta/image_A01100213900?IS_KIND=SimpleSummary&IS_KEY_S1=%E5%90%8C%E5%9B%BD%E8%94%9A%E9%99%B5%E5%B3%B6%E3%83%8E%E5%84%80%E3%83%8B%E4%BB%98%E5%90%8C%E5%9B%BD%E6%94%BF%E5%BA%9C%E3%83%98%E9%80%81%E7%BF%B0%E3%83%8E%E4%BB%B6&IS_STYLE=default&IS_TAG_S1=InfoD&<br /><br />(17コマ左~18コマ右)<br />「公第二三二五號」<br />この部分は、『日本外交文書』にもなく、初翻刻だと思います。<br /><br /><br />最初の<br />(1コマ右)張り紙<br />「朝鮮国信使<br />九日午後二時謁見<br />被仰候事」<br /><br />は、ちょうど日本に来ていた「朝鮮国信使」に関するもので、ひとつ前の資料にくっついている貼紙と思います。(「前資料」を押すと出ます)<br />私が、にょろにょろ文字を読めないために関連づけてしまいました。<br /><br />朝鮮国信使国書捧呈ノ為メ謁見ノ件<br /><br />http://www.jacar.go.jp/DAS/meta/image_A01100213800?IS_STYLE=default&IS_KIND=SimpleSummary&IS_TAG_S1=InfoD&IS_KEY_S1=%E6%9C%9D%E9%AE%AE%E5%9B%BD%E4%BF%A1%E4%BD%BF%E5%9B%BD%E6%9B%B8%E6%8D%A7%E5%91%88%E3%83%8E%E7%82%BA%E3%83%A1%E8%AC%81%E8%A6%8B%E3%83%8E%E4%BB%B6&IS_LGC_S32=&IS_TAG_S32=&<br /><br /><br /><br />これに関連して、面白いサイトがありました。<br />http://f48.aaacafe.ne.jp/~adsawada/siryou/060/resi029.html<br /><br />第3回修信使と関税交渉<br /> 9月になって朝鮮政府は釜山の近藤領事に第3回目になる修信使派遣の決定を伝えてきた。(略) 修信使は、護軍 趙秉鎬、従事官 李祖淵、堂上 玄昔運など、40人に満たない規模のものであった。 <br /> 10月28日に東京着。11月9日に天皇陛下に謁見して朝鮮国王の国書を捧呈したが、明治以降初めての朝鮮国王からの書であった。<br /> 内容は、花房義質から国書を受け取ったことにふれながら、この度の修信使を商議交渉として派遣した旨の書であった。(朝鮮国信使国書捧呈ノ為メ謁見ノ件)<br /><br />・・・・・・・・・・・・・・・・・・<br />このサイト、面白いです。<br />明治16年の鬱陵島からの日本人送還についての記事です。<br />http://f48.aaacafe.ne.jp/~adsawada/siryou/060/resi039.html<br /><br />鬱陵島から日本人を送還<br /> 明治16年9月、日本政府は蔚陵島(鬱陵島)に滞在している日本人全員を帰国させるために、内務省職員と20数名の巡査を同島に派遣した。<br /> 朝鮮政府から何度か日本人の木材伐採を止めさせるようにとの要請が出ていたことを受けてのことであった。<br /> 鬱陵島には山口県辺りから250人余りの日本人が渡航して数ヶ月滞在し、木材を伐採していたが、島民との関係は以外にも極めて良好であった。<br /><br />以下、資料をあげてわかりやすく説明しています。matsuhttps://www.blogger.com/profile/07684934430147760728noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-26948035.post-66575673859445600182012-10-22T11:15:02.052+09:002012-10-22T11:15:02.052+09:00重大な訂正です。
上記B 外務省外交史料館所蔵(3-8-2-7『朝鮮國蔚陵島ヘ犯禁渡航ノ日本人ヲ引...重大な訂正です。<br /><br />上記B 外務省外交史料館所蔵(3-8-2-7『朝鮮國蔚陵島ヘ犯禁渡航ノ日本人ヲ引戻処分一件』)所収<br />となっていますが、正しくは「3-8-2-7」ではなく「3-8-2-4」のようです。<br /><br />これは、もともと島根県のサイト<br />http://www.pref.shimane.lg.jp/soumu/web-takeshima/takeshima08/2007/record221011.html<br /><br />『竹島考證』にはいくつかの筆写本がありますが、そのうち外務省外交史料館所蔵のもの(分類番号3-8-2-7『朝鮮國蔚陵島ヘ犯禁渡航ノ日本人ヲ引戻処分一件』第5巻)の巻末に「第四号ニ添/島根縣士族戸田敬義願書添/竹島之圖 貮葉」と書いた封筒が付いています。封筒中には、甲乙と朱書された二つの「竹島之圖」が入っており、このうち乙がご質問に係る絵図です。<br /><br />をコピペしたものでしたが、<br /><br />下記、塚本孝論文の注記を見て確認したところ、「3-8-2-4」でした。<br /><br />塚本孝「国際法から見た竹島問題」19p<br />『朝鮮国蔚陵島ヘ犯禁渡航ノ日本人ヲ引戻処分一件 自明治14年7月至16年4月』外交史料館所蔵外交記録3-8-2-4収録文書 <br /><br />http://www.pref.shimane.lg.jp/soumu/web-takeshima/H20kouza.data/H20kouza-tsukamoto2.pdf#search='3824%E3%80%8E%E6%9C%9D%E9%AE%AE%E5%9C%8B%E8%94%9A%E9%99%B5%E5%B3%B6%E3%83%98%E7%8A%AF%E7%A6%81%E6%B8%A1%E8%88%AA%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E4%BA%BA%E3%83%B2%E5%BC%95%E6%88%BB%E5%87%A6%E5%88%86%E4%B8%80%E4%BB%B6%E3%80%8F'<br /><br />ネット上で「3-8-2-4」で検索しても「3-8-2-7」で検索しても、それなりの数が出てきますので、「3-8-2-7」も相当普及してしまっているようです。<br /><br />この文書は、最近、島根県のサイトに載った<br />内務権大書記官西村捨三発外務書記官あて照会(明治14年11月29日)<br />も収録されている非常に重要な一次資料です。<br /><br />http://www.pref.shimane.lg.jp/soumu/web-takeshima/takeshima04/takeshima04-1/takeshima04_j.html<br />『朝鮮國蔚陵島へ犯禁渡航ノ日本人ヲ引戻之儀ニ付伺 自明治十四年七月至明治十六年四月』〔外務省外交史料館所蔵 ※外務省記録3-8-2-4(3門8類2項4号)〕<br /><br />この資料は、もともと<br />堀和生「一九〇五年日本の竹島領土編入」『朝鮮史研究会論文集』24(1978.3)<br />が発掘した文献ですが、前のコメントでも述べたように、ネット公開されていないようです。国立公文書館の公開の日程表がネットにもあったと思いますが、早く公開してほしいものです。<br /><br />上に紹介した、島根県のサイトにのっている塚本論文<br /><br />塚本孝「国際法から見た竹島問題」<br />http://www.pref.shimane.lg.jp/soumu/web-takeshima/H20kouza.data/H20kouza-tsukamoto2.pdf#search='3824%E3%80%8E%E6%9C%9D%E9%AE%AE%E5%9C%8B%E8%94%9A%E9%99%B5%E5%B3%B6%E3%83%98%E7%8A%AF%E7%A6%81%E6%B8%A1%E8%88%AA%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E4%BA%BA%E3%83%B2%E5%BC%95%E6%88%BB%E5%87%A6%E5%88%86%E4%B8%80%E4%BB%B6%E3%80%8F'<br /><br />は非常に有用な論文です。<br />日本政府は、ぜひ、これを英語・韓国語・中国語で発信すべきだと思います。<br />コピペ可能です。matsuhttps://www.blogger.com/profile/07684934430147760728noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-26948035.post-47724029327997067382012-10-21T16:10:52.370+09:002012-10-21T16:10:52.370+09:00竹島版図所属考は、公文録の(副本)二冊を含めると、結局、七つの写本が見つかりました。
他の史料の検索...竹島版図所属考は、公文録の(副本)二冊を含めると、結局、七つの写本が見つかりました。<br />他の史料の検索にも参考になるのでご紹介します。国立公文書館・アジ歴のデータタイトルが、デバッグというか、チェックが甘くて、たとえば<br />「公文録・明治十一年・第十七巻・明治十一年四月~五月・外務省伺」<br />が、恐らくタイトルの入力ミスで検索しても出てきません。<br /><br />matsuさんと私が、解読した「朝鮮国蔚陵島ノ儀ニ付同国政府ヘ送翰ノ件」に関しても、タイトルの入力ミスのために、今回調べるに当たって、随分悩まされました。<br /><br />単行書の二冊とは別に、外務省の公文録という公式文書に、「竹島版図所属考」は五回も載っているのですが、名称が誤入力されているのです。親サイトである、国立公文書館のところで、「蔚陵島」で検索して出てくる、41件の資料の番号で、<br /><br />3 朝鮮国蔚陵島ノ儀ニ付同国政府ヘ送翰ノ件 公文録 全22齣<br />こっちが、公文録の正本です。アジ歴で検索だけは出来ます。本来は、資料とこのタイトル通り、「朝鮮国蔚陵島ノ儀ニ付同国政府ヘ送翰ノ件」で「同国蔚陵島ノ儀ニ付同国政府ヘ送翰ノ件」ではないのに、35番の方で、「同国」という誤ったタイトルで、アジ歴のデータファイルに登録されているために画像が出ないらしいのです。「同国」でしらべると画像が出て、北澤の自筆本と判定できました。 明治14年7月<br /><br />5 朝鮮国所属蔚陵島ヘ我国民渡航禁止ノ件 公文録の正本。 アジ歴から出ます。 全26齣 明治16年3月<br /><br />14朝鮮国所属蔚陵島ヘ我邦民妄ニ渡航上陸スルヲ禁ス (前回のコメントのアジ歴から出る)は間違いです。<br />公文録類聚というまとめ版に載っているもので、国立公文書館の親サイトの検索から直接画像リンクだと、画像が出ます。これと、虫食いの位置が全く同じものが、<br />田中さんの処にもある。 明治16年3月<br />http://www.tanaka-kunitaka.net/ulleungdo/ban1883/<br /><br />35 同国蔚陵島ノ儀ニ付同国政府ヘ送翰ノ件 公文録(副本) アジ歴から出る 全22齣<br />これは3の副本です。つまり、同国ではなく「朝鮮国蔚陵島ノ儀ニ付同国政府ヘ送翰ノ件」とすべきをミスタイプして登録してしまっているのが原因とおもわれます。<br />それで、http://www.tanaka-kunitaka.net/ulleungdo/letter1881/<br />田中邦貴さんのサイトの鬱陵島の資料の処にあるのが、副本2A 26 2935番号も確認しました。 明治14年7月<br /><br />37朝鮮国所属蔚陵島ヘ我国民渡航禁止ノ件 公文録(副本) アジ歴から出る 全26齣<br /> 5の副本です。 明治16年3月<br /><br />----------------------------------<br />考察<br />明治十四年から十六年の公文録には、蔚陵島関係の懸案解決資料が揃っていたわけです。しかし、明治十年の公文録で、松島と竹島の史料を探しましたが、見つかりません。これは、太政大臣に上げる必要がある文書ではなかったのですから当然といえば当然です。<br />それでも、「竹島版図所属考」が公文書の中に、七つもあったということは、明治十年の、渡邉の「松島之議」も当時は、複数の写しが作られていて、坂田や田邊に回覧されたのであろうことは、想像に難くありません。<br /><br />したがって、私は、北澤正誠が、竹島考証をまとめるに当たって、参考にした資料は、渡邉の稿本ではなくて、「加藤 」「眞図」「オーペルス」「航舶一日」「菓々敷」「畫圖」と転記ミスされた写本であったのだろうという思いを強くしました。外務省のどこかにその資料がまだ眠っているのではないかと思います。小嶋日向守https://www.blogger.com/profile/07893820564918155381noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-26948035.post-47375214166871074732012-10-21T15:33:15.911+09:002012-10-21T15:33:15.911+09:00崩し字解読出来ました。
(1コマ右)
張り紙
「朝鮮国信使
九日午後二時謁見
被仰候事」
----...崩し字解読出来ました。<br />(1コマ右)<br />張り紙<br />「朝鮮国信使<br />九日午後二時謁見<br />被仰候事」<br /><br />----------------------------------<br />(17コマ左~18コマ右)<br />「公第二三二五號」<br /><br />本月七日附、公第二二七七号ヲ以、外務卿ゟ上申<br />相成候、朝鮮国蔚陵島漁採人之件者、同國<br />礼曹判書宛、外務卿ゟ之送翰案、并、上申中<br />文義之儀ニ付、當省主務員江御示談之趣致<br />承知候有上申中、漁採スル者、往々有之候得共、<br />追々帰航可致云々ト具陳候ハ、當省於テ、右漁<br />採之者、引戻之手数、既ニ着手致置候故、送翰<br />案中ニハ、「而今既撤歸矣」ト綴リ候儀ニ有之、并<br />同翰案中、「嗣後更當申禁」ト有之候ハ、該案<br />弥、彼方江御達候運ニ至リ候節ハ、該島江、我人<br />民、妄ニ渡航漁採等不相成旨、當省ゟ各府縣江<br />布達候積ニ有之候 此段更ニ為御含申進置候<br />也<br /> 明治十四年十月十四日<br /> 外務少書記官 淺田德則<br /> 太政官大書記官 平井希昌殿<br /><br />(18コマ左)<br />(欄外に「甲106」「公第二四二三號」<br />朝鮮國蔚陵島ノ義ニ付、該國政府へ送翰ノ義 再上申<br /><br />朝鮮國蔚陵島ノ義ニ付、該國政府江送翰致度<br />本月七日附、公第二二七七号ヲ以テ丙号案稿相添<br />及上申置候。右ニ對シ、未タ御指令無之、右ハ、可成<br />速ニ御裁決有之度此段、再上申仕候也。<br /><br />十四年十月廿七日 外務卿 井上馨<br /><br />太政大臣 三条実美殿 <br />小嶋日向守https://www.blogger.com/profile/07893820564918155381noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-26948035.post-15250677205999907302012-10-20T19:37:00.030+09:002012-10-20T19:37:00.030+09:00matsu様
詳細な比較作業と貴重な情報に感謝します。
ダダメディア版が、一番古いというのは間違いな...matsu様<br />詳細な比較作業と貴重な情報に感謝します。<br />ダダメディア版が、一番古いというのは間違いないことになりましたね。<br /><br />字句の異同で、興味深いのは「府廳而巳之之御裁決」ですね。<br />鳥と島のトリ違えでは取り柄がありません。何しろ、「島」を主題にしている文書なのですから、筆写する誰の頭の中にも「島」という先入観を抱いているために、2A-34-3-1649というインターネット版の筆写者と、エムティ版の筆写者が、ともに北澤の原本から、筆写したのだとしても、偶然に二人とも「魚鳥」を「魚島」と書き間違えてしまったということも否定できない。<br /><br />ところが、「府廳而巳之之御裁決」の場合は、偶然に二人が、之を重ねるミスを犯すという蓋然性はほとんどありません。これは、エムティ版か、ネット版のどちらかが、どちらかを筆写したことを示唆します。<br /><br /> ネット版の訂正もある時一度に訂正されたのではなくて、少しだけ訂正された状態で、エムティ版に筆写されたと考えれば、矛盾はないのかもしれません。<br />しかし、「余謁力シテ」を見ると、「今謁力シテ」と誤写したネット版が、エムティから書き写したように思える一方で、兒玉貞陽を、エムティの「兒玉貞易」から書き写したとすると、ネット版が「兒玉貞陽」と最初から正しく写している点が不可解になります。まあ、あとから「こざとへん」を書き足したということも考えられますが。<br />さりとて、ネット版が、エムティ版の「朝鮮ニ」をもとに書き写したとすると、ネット版が、最初から「朝鮮國」としている説明が付かない。<br />うーん。これは判じ物です。<br /><br />けれども、やはり、ネット版が、原本の北澤版(ダダ版の可能性が高い)を、もとにして成立して、それがある程度訂正された状態になったあとで、その一部訂正されたネット版を、お手本としてエムティ版が成立した。その後、ネット版はさらに訂正されて現在の姿となっている。<br /><br />こんな感じなら、なんとか説明がつくのでしょうか。いずれにせよ、ダダメディア版が、現在もっとも信頼できる、竹島考証のテキストということになります。尤も、渡邉の稿本が発見されて、北澤のテキストの間違いも多くあることがわかったので、今後は、渡邉や田邊、坂田、武藤、児玉の原本テキストをもとに校訂して研究しなければならないことはいうまでもありませんが。くれぐれも、「エムティ版はこうなっている!」には注意しましょう。<br /><br />小嶋日向守https://www.blogger.com/profile/07893820564918155381noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-26948035.post-57296658702804425012012-10-20T09:53:19.382+09:002012-10-20T09:53:19.382+09:00『竹島考證』の諸本をまとめると、以下のようになると思います。
A=Bかも知れません。
A 北澤正誠...『竹島考證』の諸本をまとめると、以下のようになると思います。<br />A=Bかも知れません。<br /><br />A 北澤正誠の原本(明治14年=1881年8月)<br /><br />B 外務省外交史料館所蔵(3-8-2-7『朝鮮國蔚陵島ヘ犯禁渡航ノ日本人ヲ引戻処分一件』)所収<br /> 公開文書と思われるが、ネット未掲載<br /> 島根県が調査の時にコピーしている可能性あり<br /><br />B-1 ダダメディア版(2006)平成18年<br /> Bの影印 韓国語翻訳つき<br /> <br /><br />C 外務省旧蔵14035-271-0117(国立公文書館 内閣文庫)<br /> 公開文書であるがネット未掲載<br /> 外務省の罫紙<br /><br />C-1 エムティ出版 平成8年(1996)<br />国立公文書館 内閣文庫所蔵「外務省記録」<br />Cの影印版<br /><br />D 国立公文書館の2A-34-3-1649<br />「内閣」の罫紙(内閣制度誕生の明治18年以降の書写か?)<br /><br />D-1 ネット公開(アジア歴史資料センターサイト 白黒)<br />http://www.jacar.go.jp/DAS/meta/listPhoto?REFCODE=A04017259200&IS_STYLE=default&image_num=55<br /><br />D-2 田中邦貴サイト (カラー)<br />http://www.geocities.jp/tanaka_kunitaka/takeshima/2a343tan1649-1881/<br /><br />E 訂正<br />Dの訂正 朱字による。読点を打っており、訂正者の学識による漢字の訂正もある。<br />「于人島」を「于山島」とするのは、別の資料によるか。<br /><br /><br />そして、北澤正誠の参考した原資料として<br /><br />X 参考渡邊洪基松島之議<br />a 松島之議稿本 <br />b 松島関係書類 <br />c 松島之議清本<br /> <br />X-1 ネット公開<br />http://www.jacar.go.jp/DAS/meta/image_B11091460400?IS_STYLE=default&IS_KIND=SimpleSummary&IS_TAG_S1=InfoD&IS_KEY_S1=%E6%AD%A6%E8%97%A4%E5%B9%B3%E5%AD%A6&IS_LGC_S32=&IS_TAG_S32=&<br /><br />北澤正誠は 「c 松島之議清本」は見ていないと思われます。matsuhttps://www.blogger.com/profile/07684934430147760728noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-26948035.post-17729755931162747782012-10-20T01:47:42.219+09:002012-10-20T01:47:42.219+09:00小嶋さま
両書の文字は以下の通りです。
ダダ版のほうが原書に近いと思います。
ただしダダ版にも間違い...小嶋さま<br />両書の文字は以下の通りです。<br />ダダ版のほうが原書に近いと思います。<br />ただしダダ版にも間違いがあります。これは北澤正誠自身の間違いとも考えられます。<br /><br />8コマ <br />不省の誤記 を 不肖敬義 <br />エムティ 不省敬義 ダダ 不肖敬義◎ <br /><br />貯フ處之一小冊其 を 昔在ヨリ貯フ處ノ<br />エムティ 昔在ヨリ貯フ處之一小冊其ノ ダダ 昔在ヨリ貯フ處之一小冊其ノ(同じ)<br /><br />9コマ<br />把愛 を 杞憂<br />エムティ 杞愛 ダダ 杞愛 (同じ=訂正せず) <br />用旋 を 周旋<br />エムティ 周旋 ダダ 周旋 (同じ=訂正後) <br />魚島 を 魚鳥<br />エムティ 魚島 ダダ 魚鳥◎<br /><br />10コマ<br />齬 齒+舜 を 齟齬<br />エムティ 齬 齒+舜 ダダ 齬 齒+舜(同じ=訂正せず) <br />國易 を 國益 ★<br />エムティ 国易(略字) ダダ 國易(=訂正せず)<br /><br /><br />11コマ<br />來年一月 を 本年一月<br />エムティ 本年一月 ダダ 本年一月(同じ=訂正後) <br /><br />非ラス を 非ス (ラを削除)<br />エムティ非ラス ダダ 非ラス(同じ=訂正せず)<br /><br />12コマ<br />府廳而巳之之御裁決 から (之を一つ削除)<br />エムティ 府廳而巳之之御裁決 ダダ 府廳而巳之御裁決 ◎<br /><br />13コマ<br />其同 を 其後 ★<br />エムティ 其後 ダダ 其後(同じ=訂正後) <br /><br />則別紙 を 卽別紙 ★<br />エムティ 即別紙 ダダ 即別紙(同じ=訂正後)<br /><br />14コマ<br />則別紙 を 即別紙 ★<br />エムティ 即別紙 ダダ即別紙 (同じ=訂正後)<br /><br />誠袁 を 誠衷 <br />エムティ 誠衷 ダダ 誠衷 (同じ=訂正後)<br /><br /><br />17コマ<br />平學 平學 (一學かと校案を付記している)<br />エムティ 平學 ダダ 平學(同じ=校案なし)<br /><br />古來本島 を 古來本邦<br />エムティ 古來本邦 ダダ 古來本邦 (同じ=訂正後)<br /><br />18コマ<br />兒玉貞陽 (兒玉貞陽のまま) ★ 後の「版図」写本に、「貞易」の誤記がある)<br />エムティ 貞易 ダダ 貞陽◎<br /><br />19コマ<br />一日ヲクルレハ を 一日ヲオクルレハ ★<br />エムティ 一日ヲクルレハ ダダ 一日ヲクルレハ(同じ=訂正前)<br />生スル至ラン を 生スルニ至ラン ★<br />エムティ 生ズルニ至ラン (ズ) ダダ 生スルニ至ラン(訂正後と同じ)<br />人ヲ征ス を 人ヲ制ス ★<br />エムティ 人ヲ征ス ダダ 人ヲ制ス◎<br />悔ルトモ を 悔ユルトモ ★<br />エムティ 悔ルトモ ダダ 悔ルトモ (同じ=訂正前)<br /><br />22コマ<br />證據無シ を 確據無シ ★<br />エムティ 確據無シ ダダ 確據無シ(同じ=訂正後)<br />審査シ を 實査シ ★<br />エムティ 實査シ ダダ 實査シ(同じ=訂正後)<br />24コマ<br />北偉 を 北緯<br />エムティ 北偉 ダダ 北偉(同じ=どちらも訂正前の間違いのまま)<br /><br />朝鮮國、日耳曼 を 朝鮮圖、日耳曼 ★<br />エムティ 朝鮮ニ(カタカナの「ニ」) ダダ 朝鮮国(略字) *どちらも間違い<br />ヲーペルス はそのまま訂正せず<br />エムティ ヲーペルス ダダ ヲーペルス(どちらも間違い)<br />*たぶん北澤正誠は「キーペルス」を知らない<br /><br />于人島 を 于山島(これは暫く後の訂正か)<br />エムティ 于人島 ダダ 于人島<br /> *渡辺洪基も北澤正誠も「于人島」と書いていたと思われる<br />眞圖 は英図の誤りに気付かずそのまま<br />エムティ 真図 ダダ 真図(同じ=どちらも略字)<br />ラサレヲ はそのまま訂正せず(版図ではラサレフ)<br />エムティ 「ラサレヲ ダダ 「ラサレヲ(同じ=どちらも間違い、どちらもはじめにのみかぎかっこ)<br /><br />26コマ<br />十一月 を 十一月中 ★<br />エムティ 十一月中 ダダ 十一月中(同じ=訂正後)<br /><br />32コマ<br />瑪璃 を 瑪瑙<br />エムティ 瑪璃 ダダ 瑪璃(同じ=訂正前)<br /><br />34コマ<br />迂生不省 はそのまま訂正せず<br />エムティ 迂生不省 ダダ 迂生不省(同じ)<br /><br />35コマ<br />本國ニ在リ時 を 本國ニ在シ時<br />エムティ 本国ニ在シ時(国は略字) ダダ 本國ニ在シ時◎(どちらも訂正後)<br />今謁力シテ を 今竭力シテ (竭力(ケツリョク):力を尽くす<br />エムティ 余謁力シテ ダダ 余謁力シテ(同じ=訂正前。またどちらも(「今」ではなく「余」) <br /><br />36コマ<br />爲サヽ程ノ者ナレハ を 爲サヽル程ノ者ナレバ <br />エムティ 爲サル程ノ者ナレハ ダダ 爲サル程ノ者ナレハ(同じ。上記どちらとも違う)<br /><br />39コマ<br />明春渡海 を 明春渡島<br />エムティ 明春渡島 ダダ 明春渡島(同じ=訂正後)<br /><br />40コマ<br />支那へ輸出 を 支那地へ輸出 ★<br />エムティ 支那地へ輸出 ダダ 支那地へ輸出(同じ=訂正後)<br /><br />42コマ<br />此洲無限 を 此洲爲限 ★<br />エムティ 此洲爲限 ダダ 此洲爲限(同じ=訂正後)<br /><br />43コマ<br />朝鮮准陽府 を 朝鮮淮陽府(冫じゅん→氵わい) ★坂田原文も「淮」<br />エムティ 朝鮮淮陽府 ダダ 朝鮮淮陽府(同じ)=訂正後 どちらもさんずい)<br />御參光 を 御參考<br />エムティ 御參考 ダダ 御參考(同じ=訂正後)<br /><br />44コマ<br />奉墾願候 を 奉懇願候 ★斉藤の原文も「懇」 <br />エムティ 奉懇願候 ダダ 奉懇願候(同じ=訂正後)<br /><br />45コマ<br />下村輪八郎 を 下村輪八郎 ★<br />エムティ 下村輪八郎 印 ダダ 下村輪八郎 印(同じ=訂正後)<br />開拓ノ略 を 開否ノ略 ★<br />エムティ 開否ノ略 ダダ 開否ノ略(同じ=訂正後)<br />*「一日」ではなくて 「它日」ですね<br /><br /><br />猜疑猶未 を 猜嫌猶未 ★<br />エムティ 猜嫌猶未 ダダ 猜嫌猶未(同じ=訂正後)<br /><br />46コマ<br />蠹紙上 を 蠧紙上(蠧の上部を、吉から士へ訂正) ★<br />(蠹なら蠧の異体字で正しいのだが、衷の様にすべき所を「吉」としたため)<br />(なお田邊の原文も吉としている)<br />エムティ 吉 ダダ 吉(同じ=訂正前)<br /><br />果々敷 は転記ミスをそのままにしている<br />エムティ 果々敷 ダダ 果々敷(同じ)<br />書圖ニ徴シ は原文の画圖から転記ミスをそのままにしている<br />エムティ 書図(略字) ダダ 書図(略字)(同じ)<br /><br />佗日ヲ竣アルヘシ を 佗日ヲ竢アルヘシ (たじつを竢(まつ)に訂正)<br />(田邊の原文が、佗日を「它日」と略字にしていて本来なら誤記であるのを正しく直している)<br />エムティ 它日ヲ竢アルベシ ダダ 它日ヲ竢アルベシ(同じ=訂正後 ベは濁音)<br /><br />49コマ<br />猜疑 を 猜嫌<br />エムティ 猜嫌 ダダ 猜嫌(同じ=訂正後)(どちらもつくりは青)<br /><br />52コマ <br />松島 を 竹島<br />エムティ 竹島 ダダ 竹島(同じ=訂正後)<br /> *これは「松島」とするなありえない間違い<br />覬 豈+兪 を 覬覦<br />エムティ 覬 豈+兪 ダダ 覬 豈+兪(同じ=訂正前)<br />*これは北澤正誠が間違えたものか<br /><br />知リ始テ了然タリ を 知リ、事始テ了然タリ<br />エムティ 知リ事始テ了然タリ ダダ 知リ事始テ了然タリ(同じ=訂正後)matsuhttps://www.blogger.com/profile/07684934430147760728noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-26948035.post-44607434865194018742012-10-17T23:18:46.876+09:002012-10-17T23:18:46.876+09:00北偉 を 北緯
朝鮮國、日耳曼 を 朝鮮圖、日耳...北偉 を 北緯<br />朝鮮國、日耳曼 を 朝鮮圖、日耳曼 ★<br />ヲーペルス はそのまま訂正せず<br /><br />于人島 を 于山島(これは暫く後の訂正か)<br />眞圖 は英図の誤りに気付かずそのまま<br />ラサレヲ はそのまま訂正せず(版図ではラサレフ)<br /><br />26コマ<br />十一月 を 十一月中 ★<br /><br />32コマ<br />瑪璃 を 瑪瑙<br /><br />34コマ<br />迂生不省 はそのまま訂正せず<br /><br />35コマ<br />本國ニ在リ時 を 本國ニ在シ時<br />今謁力シテ を 今竭力シテ (竭力(ケツリョク):力を尽くす<br /><br />36コマ<br />爲サヽ程ノ者ナレハ を 爲サヽル程ノ者ナレバ <br /><br />39コマ<br />明春渡海 を 明春渡島<br /><br />40コマ<br />支那へ輸出 を 支那地へ輸出 ★<br /><br />42コマ<br />此洲無限 を 此洲爲限 ★<br /><br />43コマ<br />朝鮮准陽府 を 朝鮮淮陽府(冫じゅん→氵わい) ★坂田原文も「淮」<br />御參光 を 御參考<br /><br />44コマ<br />奉墾願候 を 奉懇願候 ★斉藤の原文も「懇」 <br /><br />45コマ<br />下村輪八郎 を 下村輪八郎 ★<br />開拓ノ略 を 開否ノ略 ★<br />猜疑猶未 を 猜嫌猶未 ★<br /><br />46コマ<br />蠹紙上 を 蠧紙上(蠧の上部を、吉から士へ訂正) ★<br />(蠹なら蠧の異体字で正しいのだが、衷の様にすべき所を「吉」としたため)<br />(なお田邊の原文も吉としている)<br />果々敷 は転記ミスをそのままにしている<br />書圖ニ徴シ は原文の画圖から転記ミスをそのままにしている<br />佗日ヲ竣アルヘシ を 佗日ヲ竢アルヘシ (たじつを竢(まつ)に訂正)<br />(田邊の原文が、佗日を「它日」と略字にしていて本来なら誤記であるのを正しく直している)<br /><br />49コマ<br />猜疑 を 猜嫌<br /><br />52コマ <br />松島 を 竹島<br />覬 豈+兪 を 覬覦<br />知リ始テ了然タリ を 知リ、事始テ了然タリ<br /><br />-----------------------------------------------------------<br />以上が、最初の筆写と、その後の訂正です。<br /><br />★印をつけたところは、筆写者のうっかりミスではなくて、次の筆写者がミスに気付くのが難しい転記ミスの箇所です。例えば、13コマ目の 「すなわち」は、<br />北澤の自筆本では、「卽」または「即」となっている確率が高く、<br />この国立公文書館の2A-34-3-1649本を筆写した後から成立した写本では、<br />「則」のすなわちを使っている確率が高くなると言うリクツです。<br />40コマ目では、北澤本は、「支那地へ輸出」となっている確率が高く、<br />エムティ版では、「支那へ輸出」となっているのでないかと予想するわけです。<br /><br />つまり、北澤の自筆「竹島考証」または自筆に近い古い写本ほど、上記の正誤表の<br />右側にある記述である確率が高く、古いテキストの本ということになるはずです。<br /><br />エムティ出版の本文と、ダダメディア版の本文の記述がどうなっているかを、本をお持ちの方は、是非、比較してみて下さいますようお願いします。<br /><br />小嶋日向守https://www.blogger.com/profile/07893820564918155381noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-26948035.post-85629384316548554012012-10-17T23:17:48.073+09:002012-10-17T23:17:48.073+09:00皆様へのお願い
本来であれば、私㕝、小嶋日向守が、matsu様に教えて戴いた、何れかの所蔵図書館に赴...皆様へのお願い<br />本来であれば、私㕝、小嶋日向守が、matsu様に教えて戴いた、何れかの所蔵図書館に赴いて、三冊ある竹島考証のテキストの筆跡や、語句の異同照会をするべきなのですが、家庭および諸般の事情により当分の間、図書館に行くことが出来ません。<br /><br />ところが、「竹島版図所属考」の写本の筆写時期の前後推定が出来たことにより、筆跡によらずとも、語句の異同から、「竹島考証」の写本三冊の前後推定が可能になったことに気が付きました。<br />どういう観点からそんなことが言えるのか説明を聞いて下さい。<br /><br />「竹島版図所属考」では、<br />北澤の自筆本の成立の次に、<br />国立公文書館の第十類単行書(単01650100)の2A-34-3-1650が筆写して一旦成立。<br />内閣文庫の外務省旧蔵14035-271-0340がそれを筆写して成立。<br />国立公文書館の第十類単行書(単01650100)の2A-34-3-1650が北澤本を見て訂正した。<br /><br />ということが判明して、なおかつ、竹島版図所属考2A-34-3-1650と、竹島考証(下)2A-34-3-1649が同一筆跡であり、ともに筆写時の誤記が訂正されています。したがって<br /><br />「竹島考証(下)」でも同様であったと仮定すると、<br />北澤本の成立<br />国立公文書館の第十類単行書(単01649100)の2A-34-3-1649が筆写して一旦成立。<br />内閣文庫の外務省旧蔵14035-271-0117がそれを筆写して成立。<br />国立公文書館の第十類単行書(単01649100)の2A-34-3-1649が北澤本を見て訂正した。<br /><br />このことは、つまり、国立公文書館の2A-34-3-1649の訂正を調べれば、別本との語句の異同が推定できるわけで、これを、実際の別本の表記と比べてみれば、前記の仮定が正しいか、誤っているかのみならず、写本の成立順序が決定できるはずと考えたのです。<br /><br />http://www.jacar.go.jp/DAS/meta/listPhoto?REFCODE=A04017259200&IS_STYLE=default&image_num=55<br />もしくは<br />http://www.geocities.jp/tanaka_kunitaka/takeshima/2a343tan1649-1881/<br /><br />以下に訂正箇所を抜き出します。<br /><br />8コマ<br />不省の誤記 を 不肖敬義 に訂正(以下同じ)<br />貯フ處之一小冊其 を 昔在ヨリ貯フ處ノ<br /><br />9コマ<br />把愛 を 杞憂<br />用旋 を 周旋<br />魚島 を 魚鳥<br /><br />10コマ<br />齬 齒+舜 を 齟齬<br />國易 を 國益 ★<br /><br />11コマ<br />來年一月 を 本年一月<br />非ラス を 非ス (ラを削除)<br /><br />12コマ<br />府廳而巳之之御裁決 から (之を一つ削除)<br /><br />13コマ<br />其同 を 其後 ★<br />則別紙 を 卽別紙 ★<br /><br />14コマ<br />則別紙 を 即別紙 ★<br />誠袁 を 誠衷 <br /><br />17コマ<br />平學 平學 (一學かと校案を付記している)<br />古來本島 を 古來本邦<br /><br />18コマ<br />兒玉貞陽 (兒玉貞陽のまま) ★ 後の「版図」写本に、「貞易」の誤記がある)<br /><br />19コマ<br />一日ヲクルレハ を 一日ヲオクルレハ ★<br />生スル至ラン を 生スルニ至ラン ★<br />人ヲ征ス を 人ヲ制ス ★<br />悔ルトモ を 悔ユルトモ ★<br /><br />22コマ<br />證據無シ を 確據無シ ★<br />審査シ を 實査シ ★<br /><br />小嶋日向守https://www.blogger.com/profile/07893820564918155381noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-26948035.post-89185626049662151282012-10-16T23:01:09.980+09:002012-10-16T23:01:09.980+09:00『日本外交文書14』(明治14年)389p
「事項10 朝鮮国蔚陵島へ邦人渡航禁止ノ件」に
161 ...『日本外交文書14』(明治14年)389p<br />「事項10 朝鮮国蔚陵島へ邦人渡航禁止ノ件」に<br />161 十月七日 井上外務卿ヨリ 三条太政大臣宛<br />朝鮮国蔚陵島ノ儀ニ付朝鮮政府へ送翰の儀上申 <br />という二二七七号文書と同じタイトル、同じ内容の文書が出てきています。<br /><br />ここに付属文書として『竹島版図所属考』が翻刻されていますので、自筆本との鑑定通り、これが最初に書かれて、他の写本は写したものだろうと思います。<br /><br />ひとつまえの160 八月二十七日の項目の中に、甲号と乙号の文書が紹介され、この161に丙号も紹介されています。<br /><br />甲号の文書を朝鮮から受けて、これをきっかけに『竹島考證』『竹島版図所属考』がつくられたことも確認できると思います。<br /><br />この「事項10 朝鮮国蔚陵島へ邦人渡航禁止ノ件」は同じタイトルで<br />『日本外交文書15』(明治15年)290p~、<br />『日本外交文書16』(明治16年)325p~<br />にも出てきます。<br />「蔚陵島」という検索でたくさん出てくる「アジア歴史資料センター」の文献が、これらの原本なのだろうと思います。<br /><br />この権威ある『日本外交文書14』の翻刻で、甲号文書の<br />「貴国人七名」が「貴国人士名」になっています。387p5行目<br />意味が全く違ってしまいます。<br /><br />「七名」であることは、『朝鮮王朝実録』の以下の記録で明らかです。<br /><br /><br />朝鮮王朝実録<br /><br />高宗 18卷, 18年(1881 辛巳 / 청 광서(光緖) 7年) 5月 22日(癸未) 2번째기사<br />이규원을 울릉도 검찰사에 임명하다<br />Home > 열람(왕대) > 高宗實錄 > 高宗實錄 十八年(1881年) > 十八年 五月 > 高宗 18年 5月 22日<br /><br />統理機務衙門啓: “卽見江原監司林翰洙狀啓, 則枚擧鬱陵島搜討官所幸, 以爲: ‘看審之際, 有何伐木, 積置海岸, 剪頭着黑衣者七名, 坐其傍。 故以書問之, 則答「以日本人, 而伐木, 將送于元山、釜山」爲言。(以下略)<br />http://sillok.history.go.kr/inspection/inspection.jsp?mTree=0&id=kza<br /><br />この日付は『史的解明 独島(竹島)』(1997インター出版)115pによる。matsuhttps://www.blogger.com/profile/07684934430147760728noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-26948035.post-83285736185564447652012-10-16T15:13:50.004+09:002012-10-16T15:13:50.004+09:00北澤自筆「版図所属考」コマ7の斜めに複写された、最初の頁にある貼紙部分が読みにくいので翻字しました。...北澤自筆「版図所属考」コマ7の斜めに複写された、最初の頁にある貼紙部分が読みにくいので翻字しました。他のテキストとの違いを見つけました。<br /><br />明治十二年四月刊行ノ海軍省水路局小路雑誌第十六号ニ曰ク松<br />島、洋中ノ一孤島ニシテ我隠岐国沖島ヨリ北東二分一東一百三 ※ハでなく「、」<br />十四里、長門国角島ヨリ北二分一東一百八十五里釜山浦ヨリ北西 ※面を西に訂正<br />四分三北一百六十五里ノ處ニ在リ。全島岩石ヨリ成ルモノヽ如ク ※「テ」有り<br />而シテ樹木蔚然、周圍ハ絶壁多ク唯南東面ニ少シク平坦ナ ※西を面に訂正<br />ル処アリ。[我輩ノ此ニ到ルヤ土人ノ小舎ヲ搆ヘ漁舟ヲ造ルヲ見タリ] <br />他ノ濱岸ハ小舟ト虽トモ近 ※雖が略字「虽」<br />ツク可ラサルガ如シ。東方ニ一小嶼アリ、且、奇石怪岩島ヲ環ラ<br />シテ星羅セリ。我艦航走中、此島頂ノ高度ヲ測リテ、二千三百<br />九十一尺ヲ得タリ。 ※淂が「得」<br /><br /><br />コマ14の八行目から<br />後、四十四年を経テ、明治十年ニ至リ、島根縣士族 ※四十余ではなく「四十四」<br />戸田敬義ナル者アリ。竹島渡海ノ願書ヲ東京府<br />ニ呈ス。六月、府廳ヨリ、難聞届㫖指令アリ。其事、遂<br />ニ止ム。此ヨリ後、復タ竹島ノヿヲ言フ者ナシ。[竹島<br />書類雑纂ニ拠ル。]<br /><br />此ヨリ前、陸奥ノ人・武藤平学、下総ノ人・斉藤七郎<br />兵衛等、露領・浦潮斯徳ニ往来シ、竹島ノ外、別ニ松<br />島ナル者アリト唱ヒ、貿易事務官・瀬脇壽人ニヨ<br />リテ、渡海ノヿヲ請フ。於是乎、竹島・松島、一島二名、<br />又、二嶋各別ナルノ説アリ。紛紜決セズ。仍テ、松島<br />巡島ノ議起ル。然ルニ、其事中止、遂ニ行ハレス。[松島<br />関係書類、浦潮斯徳公信ニ據ル。]<br />又、海軍水路局ノ水路雑誌ニ據レハ、明治十一年<br />六月、海軍少佐 松村安種、天城艦ヲ以テ、朝鮮海ヘ<br />回航ノ際、其乗員海軍大尉 山澄直清、海軍少尉補 <br />小林春三、同 福地邦鼎、等ト松島ニ赴キ、吉田中尉<br />ハ、正午本艦ノ所在ヲ実測シ、北緯三十七度四十<br />八分ヲ淂、又午前七時五十八分ニ大陽高度ヲ測 ※「大陽」の誤記は最初から<br />リテ、本艦所在ノ東經一百三十度三十二分ヲ淂、<br />是ヨリ針路ヲ南東ニ変シ、水程儀ヲ以テ測リ航<br />走スル二十里、松島ヲ去ル二里ノ處ニ達シ、松島 ※「距ル」でなく「去ル」<br />ノ中部ヲ正南ニ望ム、云々トアリ。是我軍艦松島<br />ノ測量スルノ始メナリ。 ※ヲでなく「ノ」<br /><br />其後、明治十三年、天城艦ノ再ヒ、松島ニ航スルニ<br />及ヒ、海軍少尉、三浦重郷、等、親シク其地ニ至リ、実<br />見、測量スルニ及ヒ、該島東岸ニ假泊ノ地ヲ発見<br />シ、又、松島ハ古代韓人称スル處ノ欝陵島ニシテ、<br />他ニ竹島ト称スル者アルモ蕞爯タル小島ニ過 ※蕞爾は、「蕞爯」を使用<br />キサルヲ知リ、事情愈明了ナリ由。此觀之ハ今日 ※明瞭は、「明了」を使用<br />ノ松島ハ即チ、元禄十二年称スル所ノ竹島ニシ<br />テ、古来我版図外ノ地タルヤ知ルヘシ。是竹島古<br />今沿革ノ大畧ナリ。今ヤ我国記傳、及ヒ、韓漢ノ群 ※郡書は、「群書」と正規<br />書ニ就キ其要ヲ叙スル如斯。若シ其詳ナルヲ知<br />ルヲ要セハ前ニ呈スル所ノ竹島考證三巻アリ、<br />之ニ就テ見ルヘシ<br /><br /><br />他の写本と、新発見の北澤正誠自筆本との、大きな違いは<br />前コメントで指摘した文中の「笑如杜」が、「竹大如杠」であったこと以外に<br />最初の貼紙中で<br />他の写本が、「而シ 」とテを漏らして誤記しているのが「而シテ」と正しい点。<br />文末の部分で<br />「後四十余年を経テ」と誤記しているのが、「後四十四年ヲ経テ」と詳しい点。<br />「松島ヲ距ル二里ノ處」が 「松島ヲ去ル二里ノ處」であった点<br />「我軍艦松島ヲ測量スルノ」が、「我軍艦松島ノ測量スルノ」であった点。<br />「郡書」と誤記しているのが、最初から、「群書」と正しく書いていた点。<br /><br /> これらの記載の異同から、この北澤自筆本が、五件の内では最古本であることが確認できたわけです。<br />「海軍省水路局小路雑誌」の「小路」に関しては当初から小路であったことになりますが、どなたか、この水路雑誌第十六号を確認された方はおられますでしょうか?<br />明治十一年と、明治十三年の軍艦天城の航海ルートの違いなどもご存じでしたら御教示願います。<br />小嶋日向守https://www.blogger.com/profile/07893820564918155381noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-26948035.post-78918151947562062372012-10-14T21:00:44.537+09:002012-10-14T21:00:44.537+09:00明治14年6月の朝鮮国礼曹判書沈舜澤の井上馨外務卿あて照会(甲号)で、189年前の元禄時代の紛争に言...明治14年6月の朝鮮国礼曹判書沈舜澤の井上馨外務卿あて照会(甲号)で、189年前の元禄時代の紛争に言及し、それ以降のことには触れていないことから、これが、明治期に入って初めての、鬱陵島をめぐる日朝両国の葛藤の始まりだと思います。<br /><br />と言うより、元禄以来この時まで、鬱陵島をめぐっての日朝両国間の葛藤はなかった、と言えるでしょう。<br /><br />日本側では、これ以前に、明治9年、10年、11年と、松島・竹島・松島をめぐって開拓願いが出ていたことから、「一体『松島』とは何なのか」という議論・研究は進んでいたわけですが、朝鮮側と具体的にぶつかったのは明治14年6月の、この朝鮮側からの照会(甲号)がきっかけだと言うことでしょう。<br /><br />そして、この段階で、すでに「竹島」とは鬱陵島だということは、既知の事実として知られていた、と言えると思います。<br /><br />この6月の朝鮮からの紹介を受けて、その対応策として北澤正誠の『竹島考證』(さらに簡略版としての『竹島版図所属考』)が8月までにまとめられたとすれば、北澤正誠は、2か月足らず、というより1か月あまりで、『竹島考證』をまとめたことになります。<br /><br />まあ、しかし、『竹島考證』とは、これまでにある書類をそのまま書き写して列挙し、それぞれの書類に「まえがき」をつけただけとも言えますから、1か月余りで纏めることが出来たのだと思います。<br /><br />「北緯百三十七度」「武藤一学」「戸田敬義、加藤 」などの誤りは、急いで作って、最終確認作業が出来ないままに脱稿してしまった慌ただしさを表しているのではないかと思います。<br /><br />『竹島考證』を短時間に纏めるにあたって、北澤正誠は、すでにかなりまとまっていた書類群を利用したのではないかと思います。matsuhttps://www.blogger.com/profile/07684934430147760728noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-26948035.post-59437303543588767172012-10-14T17:07:37.309+09:002012-10-14T17:07:37.309+09:00「公第二三二五号」(17コマ左~18コマ右)
本月七日附、公第二二七七号ヲ以、外務卿ヨリ上申
●●...「公第二三二五号」(17コマ左~18コマ右)<br /><br />本月七日附、公第二二七七号ヲ以、外務卿ヨリ上申<br />●●●朝鮮国蔚陵島漁採人之件者、同国<br />礼曹判書宛、外務卿ヨリ之送翰案●上申中<br />文義之●●当●●●●●江●示●之●●●<br />不●●●上申中、漁採スル者、往々有之候得共、<br />近々帰航●●云々ト具陳候ハ、●●於テ、●漁<br />採之者、引●之●●、既ニ着手致置●而送翰<br />案中ニハ、「而今既撤帰矣」ト綴リ●●ニ有之●<br />同翰案中、「嗣後更当申禁」●●●●ハ、該案<br />●●方●●●●●●●ハ、該島江、我人<br />民、妄ニ渡航漁採等不●●旨、当省ヨリ各府県江<br />布達●●●有之●●●更ニ為●●●●置候<br />也<br /><br />明治十四年十月十四日<br />外務●書記官 浅田徳則<br />太政官大書記官 平井希昌殿<br /><br />これはちょっと手が出ません。<br />わかるところを起こしましたが、間違いもあると思います。<br /><br />浅田徳則(あさだ・とくのり 1848~1933)<br />平井希昌(ひらい・きしょう 1839~1896)<br />どちらも、ひとかどの人物のようです。<br /><br />浅田徳則<br />http://www.jacar.go.jp/DAS/meta/image_A11114175900?IS_STYLE=default&IS_KIND=SimpleSummary&IS_TAG_S1=InfoD&IS_KEY_S1=%E6%B5%85%E7%94%B0%E5%BE%B3%E5%89%87&IS_LGC_S32=&IS_TAG_S32=&<br />5コマに経歴あり。<br /><br />http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%85%E7%94%B0%E5%BE%B3%E5%89%87<br /><br />平井希昌<br />http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B3%E4%BA%95%E5%B8%8C%E6%98%8Cmatsuhttps://www.blogger.com/profile/07684934430147760728noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-26948035.post-26716305723248046512012-10-14T16:25:17.270+09:002012-10-14T16:25:17.270+09:00その書簡と返信案の写しがあります。
1朝鮮国蔚陵島ヘ本邦人民入住漁採セシニヨリ往復書・二条
(蔚陵島...その書簡と返信案の写しがあります。<br />1朝鮮国蔚陵島ヘ本邦人民入住漁採セシニヨリ往復書・二条<br />(蔚陵島で41件ヒットする内の一番目)<br />http://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?KEYWORD=&LANG=default&BID=F0000000000000000908&ID=M0000000000000867936&TYPE=&NO=<br /><br />「不得不然爯」と書いてあるのは、「不得不然爾」です。(爯は、爾・尓の異体字)<br />「慒然來斫」<br /><br />慒然(そうぜん<br />用例を検索しましたら、<br />宮崎県の教育家、日高重孝氏の「感激の至情に慒然として為す所を知らず」<br /><br />他には、あまり用例が見あたりませんが、「慒然來斫」は、「ごたごた木を切りにやって来た」ぐらいの意味でしょうか。<br /><br />それから、この画像の4齣目が当然と言えば当然ながら面白いです。<br />「別紙丙号ノ通及通知候様致度此段、上申候也<br />十四年十月七日 ○甲乙号往復書、及、竹島所属考、省ク」<br /><br />ふぅ~と嘆息。<br />これが、駆けずり回って竹島情報を集めて坂本龍馬に伝えた、井上聞多なのですね。<br />もし、坂本龍馬や佐久間象山が殺されなかったらと、つい考えてしまいます。<br />鬱陵島が、香港のようになっていたかも知れません。<br /><br />それにしても、外交資料館は所蔵資料を公開する気があるんでしょうか。<br />現代の外務省のお役人様は、全く仕事をする気があるように思えません。<br />外交資料館の所蔵文書をネット公開してくれたら、ダダメディア版の「竹島考証」が北澤の自筆かどうかや、北澤が「竹島考証」を纏めるに際して参照した、「松島之議」の別写本の存在なども容易に明らかになることことが想像できますのに。<br />コト更に、ユニコード30FFのヿが使えないなら、せめて、┐¬ ぐらいは使って欲しい。<br />いや、むしろ、「コト」としてくれた方がよっぽと良いか。<br />日本の役所は、イメージ戦略で負けています。<br /><br />http://www.youtube.com/watch?v=O9GNvDC1syg <br />考証はデタラメでも、イメージには力があることを参考に願います。<br />小嶋日向守https://www.blogger.com/profile/07893820564918155381noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-26948035.post-76002884594901200732012-10-14T16:12:11.034+09:002012-10-14T16:12:11.034+09:00「公第二四二三号」(18コマ左)(「甲106」の文字)
朝鮮国蔚陵島ノ義ニ付、該国政府へ送翰ノ義 ...「公第二四二三号」(18コマ左)(「甲106」の文字)<br /><br />朝鮮国蔚陵島ノ義ニ付、該国政府へ送翰ノ義 再上申<br /><br />朝鮮国蔚陵島ノ義ニ付、該国政府江送翰致度、本月七日附、公第二二七七号ヲ以テ丙号案稿ヲ添、及上申置候。右ニ対シ、未タ御指令無之。<br />右ハ、可●速ニ御採決有之度●●、再上申仕候也。<br /><br />十四年十月二十七日 外務卿 井上馨<br /><br />太政大臣 三条実美殿matsuhttps://www.blogger.com/profile/07684934430147760728noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-26948035.post-629790503123869402012-10-14T15:54:39.974+09:002012-10-14T15:54:39.974+09:00「公第二二七七号」(1コマ左~2コマ右)
朝鮮国蔚陵島ノ儀ニ付、朝鮮政府へ送翰の義 上申
朝鮮...「公第二二七七号」(1コマ左~2コマ右)<br /><br />朝鮮国蔚陵島ノ儀ニ付、朝鮮政府へ送翰の義 上申 <br /><br />朝鮮国蔚陵島へ、我人民ノ渡航漁採スル者有之由ニテ、別紙甲号ノ通、右人数召還ノ儀、照会有之。当時事実不明了ニ付、不取敢、別紙乙号ノ通、返簡差遣候儀ハ、其節一応上申及ヒ置候事ニ有之候。<br />然ル処、該島ノ儀ハ、別冊竹島所属考ニ明瞭ナルカ如ク、我ノ所謂竹島一名松島ナルモノニシテ、右松島ヘハ、昨年来、我人民ノ渡航シテ漁採スル者、往々有之候得共、追々帰航可致趣ニ相聞候。<br />果シテ然ラハ、其者及通知、速ニ彼ノ猜疑ヲ消スルハ、今日朝鮮ニ対スル我交際方略上、必要ノ手続ニ付、更ニ別紙丙号ノ通、及通知候様致度、此段、上申候也。<br /><br />十四年十月七日 外務卿 井上馨<br />太政大臣 三条実美殿<br /><br />・・・・・・・・・・・・・・・・<br /><br /><br />この文書、重要です。<br /><br />「該島(=蔚陵島)ノ儀ハ、別冊竹島所属考ニ明瞭ナルカ如ク、我ノ所謂竹島一名松島ナルモノニシテ」<br /><br />この段階で(明治14年10月7日)、外務卿・井上馨の認識として、「蔚陵島=竹島=松島」は確定しています。<br /><br /><br />さきほど紹介したサイトに読みやすい楷書体の字があったので、起こせました。<br />http://www.jacar.go.jp/DAS/meta/image_A01000066400?IS_KIND=SimpleSummary&IS_KEY_S1=%E8%94%9A%E9%99%B5%E5%B3%B6&IS_STYLE=default&IS_TAG_S1=InfoD&<br /><br />3コマ左~4コマ右matsuhttps://www.blogger.com/profile/07684934430147760728noreply@blogger.com